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認定長期優良住宅に係る減額

更新日:2022年6月15日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期優良住宅として認定された住宅の固定資産税が減額されます。必要書類を税務課資産税グループまで提出してください。

対象

次の要件を全て満たす住宅であること。

  1. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
  4. 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅

減額期間

新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築から7年度分)

減額される額

当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分になります。

提出書類

  1. 固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅)
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し(県の認定書類)

申請書等ダウンロードサービス(固定資産税)

固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅)はこちらからダウンロードできます。


注意
長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
必要書類を提出していない場合、通常の新築住宅に対する減額措置の新築から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)が減額期間になりますので、ご注意ください。

よくあるご質問

固定資産税・都市計画税についてのよくあるご質問はこちら

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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