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相続があったとき

更新日:2021年12月8日

相続があったときは、所管の法務局出張所で相続登記の手続きを行ってください。
相続登記が完了すると、土地や家屋の固定資産課税台帳の所有者が変更され、翌年度の1月1日現在の所有者のかたが納税義務者となります。

なお、登記や相続税に関する手続きは下記までお問合せください。

相談先

登記について

水戸地方法務局 取手出張所
〒300-1514
取手市宮和田1784番地1
電話:0297-83-0057
月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水戸地方法務局 取手出張所ホームページ

相続税について

竜ケ崎税務署
〒301-8601
龍ケ崎市川原代町1182番地の5
電話:0297-66-1303(代表・音声案内)
月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。竜ケ崎税務署ホームページ

司法書士や税理士へのご相談について

茨城県司法書士会
〒310-0063
水戸市五軒町一丁目3番16号
電話:029-225-0111(代表)
ファックス:029-225-2545

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。茨城県司法書士会ホームページ

関東信越税理士会 茨城県支部連合会
〒310-0801
水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館12F
電話:029-221-8786
ファックス:029-231-6806

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。関東信越税理士会 茨城県支部連合会ホームページ

相続人代表者指定届について

固定資産税は賦課期日(1月1日)現在、固定資産の所有者として登記簿に登記されているかた、または課税台帳に登録されているかたに課税されることになっておりますが、その所有者がお亡くなりになった場合、その固定資産に係る固定資産税・都市計画税の納税義務は、その相続人が承継することになっています。

そこで、亡くなった人の代わりに納税通知書を受け取り納税される代表者を指定する必要があります。そのため相続人のかた1名に「相続人代表者指定届」をお送りしますので、必要事項を記入および押印のうえ守谷市役所税務課資産税グループへ提出をお願いいたします。

なお、こちらの届出書は、相続に係る名義を変更するためのものではなく、あくまで相続登記をするまでの間の代表者を指定するための書類です。名義を変更する手続きについては、別途法務局での手続きをお願いします。

(注記)

  • 万一、送付した届出書の提出がなされない場合には、市で相続人の中から代表者を指定させていただくこととなりますのでご了承ください。
  • この書類は、原則として死亡届の届出人のかたへ送付しておりますので、受取人に相続権がない場合は、相続人のかたへお渡しくださいますようお願い申し上げます。
  • 相続放棄をされている場合は、相続放棄申述受理証明書の写しを送付してください。

相続人代表者指定届 記載要領

  • 相続人代表者は、なるべく市内在住のかたを優先してください。
  • 相続人は、法定相続人全員の記載をお願いします。
  • 被相続人との続柄は必ずご記入ください。
  • 相続分が未確定の場合は「未確定」とご記入ください。

よくあるご質問

固定資産税・都市計画税のよくあるご質問

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

この担当課にメールを送る

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