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都市計画税

更新日:2021年12月8日

都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、都市計画を策定する対象となる都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して固定資産税と併せて課税される税金で、都市計画事業などに充てられる目的税です。

税率と税額計算

税率

0.3パーセント

税額計算

課税標準額×税率(0.3パーセント)=税額
(注記)固定資産を評価して価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
(注記)免税点の詳細は、「固定資産税」ページの免税点の欄をご参照ください。

固定資産税の免税点

よくあるご質問

固定資産税・都市計画税のよくあるご質問

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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