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平成31年度市民税・県民税の主な改正点

更新日:2022年8月18日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除

平成30年度までは、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられました。

平成31年度からは、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると控除を受けられなくなりました。

配偶者控除
改正前 納税者の合計所得金額 控除対象配偶者の控除額 老人控除対象配偶者の控除額
制限なし

33万円

38万円
改正後

納税者の合計所得金額

控除対象配偶者の控除額 老人控除対象配偶者の控除額
900万円以下

33万円

38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1、000万円以下 11万円 13万円

(注意)

上記の配偶者控除額は市民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は国税庁ホームページにてご確認ください。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額の上限が、76万円から123万円に引き上げられました。

また、配偶者控除と同様に納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると控除を受けられません。

配偶者特別控除(改正前)
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円超 45万円以下 33万円
45万円超 50万円以下 31万円
50万円超 55万円以下 26万円
55万円超 60万円以下 21万円
60万円超 65万円以下 16万円
65万円超 70万円以下 11万円
70万円超 75万円以下 6万円
75万円超 76万円以下 3万円
76万円超 0円
配偶者特別控除(改正後)
  納税者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1、000万円以下

38万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

(注意)

上記の配偶者特別控除額は市民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は国税庁ホームページにてご確認ください。

関連リンク

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お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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