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令和5年度市民税・県民税の主な改正点

更新日:2022年10月25日

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。


未成年者

前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は204万3,999円以下)の場合は課税されません。
(婚姻歴のある18歳未満のかたは、未成年にあたりません。)

未成年者ではないかた

前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいない場合。扶養親族がいるかたは金額が異なります。)を超えた場合は課税されます。

未成年の対象年齢
年度 令和4年度まで 令和5年度から
対象年齢 20歳未満 18歳未満
対象者生年月日

平成14年(2002年)1月3日以降生まれ
(令和4年度の場合)

平成17年(2005年)1月3日以降生まれ
(令和5年度の場合)

非課税基準所得 合計所得135万円以下 合計所得135万円以下

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長(令和9年度まで適用)することとなりました。


詳しくは、下記をご覧ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例 セルフメディケーション税制)(国税庁)

住宅ローン控除制度の見直し

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたが対象)します。
  • 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
令和4年以降入居の住宅ローン控除
入居した年 令和4年・令和5年 令和6年・令和7年
住宅種類 認定住宅等(新築) その他の新築住宅 中古(既存)住宅 認定住宅等(新築) その他の新築住宅 中古(既存)住宅
控除率

1または2のいずれか小さい額

  1. 所得税における住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント
上限 97,500円
控除期間 13年 13年 10年 13年 10年 10年

お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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