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申告フローチャート 令和5年度(令和4年分)

更新日:2023年1月12日

どのような申告をする必要があるでしょうか。確認してみましょう。

市民税・県民税の申告や確定申告など、あなたに必要な申告の種類を確認してみましょう。フローチャートに従って、「はい」や「いいえ」を選択して進むと、必要な申告が分かります。

収入がないかたも申告が必要な場合があります

収入がなく、守谷市内に在住のかたの扶養になっていない場合は、前年中の状況が確認できないため、申告をする必要があります。

期限までに申告をされないと、各種制度やサービスにおいて、適用が受けられなかったり正しい判定ができないことがあります。「申告が必要になる主な制度」を確認し、該当するかたは、市民税・県民税申告書をご提出ください。

申告が必要になる主な制度

年金収入400万円以下で申告不要制度に該当するかた

平成23年分の確定申告から、公的年金の収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要になりました。

ただし、所得税が源泉徴収されているかたは、医療費控除や生命保険料控除等を申告することによって、還付が受けられる場合があります。

申告の必要があるか判断がつかない場合

  • 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確認することができます。年金収入や各種控除を入力すると、所得税の確定申告が不要であるかの自動判定を行い、申告不要に該当する場合には、画面にメッセージが表示されます。なお、申告不要に該当する場合であっても、所得税の還付金がある場合には申告不要のメッセージは表示されません。
  • 確定申告書の申告不要に該当し、確定申告をしないかたは、年金の支払機関から市に提出された年金支払報告書(年金の源泉徴収票と同内容)に基づいて、市民税・県民税が課税されます。納付書や口座振替で納付した社会保険料や扶養、寡婦(寡夫)、障がい、医療費、生命保険料などを追加されるかたは、市民税・県民税申告が必要です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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