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寄附金税額控除

更新日:2023年1月12日

概要

  • 前年の1月から12月に控除対象となる寄附をしたかたは、所得税の確定申告を行うことで所得税と市民税・県民税の寄附金控除または寄附金税額控除が受けられます。
  • 確定申告を行う必要のないかたは市民税・県民税申告を市役所で行うことが必要です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

  • 確定申告の不要な給与所得者などで、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になります。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、平成27年4月1日以後に行われたふるさと納税に適用されます。
  • ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の市民税と県民税から控除されます。

注意
確定申告または市民税・県民税申告をすると、この制度の適用にはなりません。
申告書を提出する際には、必ずふるさと納税分の寄附金控除の申告をしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省「ふるさと納税トピックス」

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について、こちらのページをご覧ください。

寄附金税額控除の対象寄附金(守谷市にお住まいのかた)

都道府県および市区町村への寄附金(ふるさと納税

注意
被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したものを含みます。
また、令和元年6月1日以降に行った一部の市区町村への寄附金は、市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となりません。


詳細は下記リンクをご参照ください。

令和2年度市民税・県民税の主な改正点

茨城県共同募金会、日本赤十字社茨城支部への寄附金

注意
災害義援金は含みません。

茨城県の条例で指定した法人等への寄附金

  • 茨城県内に主たる事業所を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、茨城県が条例で指定した認定特定非営利活動法人・特定非営利活動法人
  • 茨城県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
  • 茨城県内に主たる事業所を有する社会福祉事業を行う社会福祉法人

守谷市の条例で指定した法人等への寄附金

  • 茨城県内に主たる事業所を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、守谷市が条例で指定した認定特定非営利活動法人・特定非営利活動法人
  • 茨城県内に学校を設置する国立大学法人、国内に学校を設置する学校法人
  • 茨城県内に事業所を有する社会福祉事業を行う社会福祉法人

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。守谷市ふるさとづくり寄附条例

守谷市条例の寄附金税額控除の対象寄附金について、詳しくはこちらをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。文化庁「チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度」(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。スポーツ庁「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」(外部リンク)

手続きの流れ

  1. 入場料金等払戻請求権を放棄するイベントが寄附金税額控除特例の対象になっているか、文化庁またはスポーツ庁のホームページから確認します。
  2. 対象のイベントとなっている場合は、イベント主催者に払い戻しを受けないことを連絡し、主催者から「払戻請求権放棄証明書」「指定行事証明書の写し」の交付を受けます。具体的な手続き方法は主催者のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
  3. 「払戻請求権放棄証明書」「指定行事証明書の写し」を添付して、確定申告または、市民税・県民税申告をしてください。

寄附金税額控除の適用下限額

2,000円

寄附金税額控除額の計算方法

地方自治体への寄附金(ふるさと納税)の場合:控除対象寄附金の1

次の(ア)、(イ)の合計額
(ア) 基本控除(寄附金-2,000円)×10パーセント
総所得金額等の30パーセントが限度


(イ) 特例控除(寄附金-2,000円)×(90パーセント-所得税限界税率×1.021)
市民税・県民税所得割の20パーセントが限度


(注記)

  • 所得税の限界税率は0パーセントから45パーセントです。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
  • 平成25年分から令和19年分までの25年間は、所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁「復興特別所得税のあらまし」(外部リンク)

地方自治体以外への寄附金の場合:控除対象寄附金の2、3、4

(寄附金-2,000円)×10パーセント
総所得金額等の30パーセントが限度


注意
茨城県と守谷市で控除対象寄附金となる法人等が異なる場合は、該当する県民税(4パーセント)または市民税(6パーセント)のいずれかが控除されます。

守谷市へふるさと納税されるかた

守谷市ふるさとづくり寄附

守谷市への寄附を希望されるかたは、市役所財政課で受け付けています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁動画チャンネル(外部リンク)

ふるさと納税をしたかたが、確定申告書等作成コーナーで寄附金控除の申告書を作成し、書面で提出する方法を視聴できます。

必要書類

各団体が発行する領収書または寄附金受領証明書

注意
いずれも寄附者の氏名、寄附金額、寄附金を受領した年月日の分かるものが必要です。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁「寄附金を支出したとき」(外部リンク)

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お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

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