市民税・県民税申告(令和4年度)
更新日:2022年1月25日
令和4年度の市民税・県民税の申告期限は令和4年3月15日(火曜)までです。
下記の2つの申告方法がございます。ご利用いただきやすい方法で、ご申告ください。
- 市役所会場での申告
- 郵送での申告
申告は随時受け付けておりますが、期限を過ぎてしまった申告については、当初課税(6月賦課決定)に間に合わない場合があります。お早めに申告をお願いします。
市役所会場での申告
令和4年度市民税・県民税の申告受付は、下記の日時・会場で行います。
令和4年2月1日(火曜)から令和4年2月10日(木曜)まで
会場
市役所 1階 中会議室
時間
午前の部
午前9時から午前11時40分まで
午後の部
午後1時から午後4時30分まで
注意
- 上記以外の時間は、2階 税務課 窓口にお越しください。
- 土・日・祝日は、受付しません。
令和4年2月14日(月曜)から令和4年3月15日(火曜)まで
会場
市役所 1階 大会議室
番号札配布時間
番号札を申告受付当日の以下の時間内に配布します
午前の部
午前8時から午前11時まで
(番号札配布枚数100枚で、午前の部受付終了)
午後の部
午前11時もしくは、午前の部番号札配布終了から午後3時まで
受付時間の目安(予定)
午前の部
- 番号札1番:午前9時受付
- 番号札100番:午前11時受付
午後の部
- 番号札1番:午後1時30分受付
- 番号札150番:午後4時受付
注意
- 受付時間は、番号札に記載しています。
- 土・日・祝日は、令和4年2月20日(日曜)、令和4年2月27日(日曜) 午前の部のみ実施。
- 日曜日は、配布枚数の制限はありません。
郵送での申告
令和4年度市民税・県民税申告書は、郵送でもご申告いただけます。
郵送先
〒302-0198
住所:守谷市大柏950番地の1 守谷市役所税務課市民税グループあて
郵送で提出場合の注意事項
- 記入もれや添付もれがないかをよく確認してください。
- 内容を確認させていただく場合があります。日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
- 添付資料がない場合や、内容に誤りがある場合は、市で内容を訂正します。
- 控えが必要なかたは、切手を貼った返信用封筒を同封してください(税務署の受付印ではありませんのでご注意ください)。
申告書の取得方法
申告書の取得方法は、下記のとおりになります。
パソコンで申告書作成
インターネットにつながるパソコンを使い、簡単に申告書を作成できます。
令和4年度分は、令和4年2月1日(火曜)から利用可能となります。
窓口配布
配布開始日
令和4年1月21日(金曜)
配布場所
- 市役所
- 保健センター
- 各公民館
- 文化会館
郵便で申告書を受け取る
市民税・県民税の申告書を以下に該当するかた等に令和4年1月28日(金曜)にお送りします。
- 前年に市民税・県民税申告書を提出されたかた
- 前年中にどなたの扶養にもなっておらず、収入状況が確認できなかったかた
送付対象外のかたで申告書が必要な場合は、市役所税務課(電話:0297-45-1111)までご連絡ください。
申告が必要なかた
下記のいずれかに該当するかたは、市民税・県民税申告書を提出することが必要です。(確定申告書を提出予定または既に提出済みのかたは、申告は不要です。)
- 事業所得(営業・農業)、不動産所得(家賃収入など)、配当所得、雑所得(個人年金、原稿料など)があったかた
- 給与所得者のかたで勤務先から「給与支払報告書」が守谷市へ提出されていないかた(勤務先の給与担当者に確認してください。)
- 年末調整が済んでいるかたで、給与所得以外の所得が20万円以下のかた
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下のかた
- 市外に住所がある親族の扶養になっているかた(例:単身赴任中の夫の扶養になっているかた等)
- 遺族年金、障がい年金、失業保険等の非課税所得、または収入がなく、どなたの扶養にもなっていないかた
- 上記1~6以外のかたで所得証明書や金額が記載された非課税証明書が必要なかた
注意
- 年末調整を行う給与所得者のかたは、通常は申告の必要はありません。ただし、年末調整で対応できない控除(医療費、寄附金、初年度の住宅借入金等特別控除等)を受ける場合や年末調整で申告した内容の変更や追加をするかたは申告が必要です。
- 確定申告をするかたは、市民税・県民税の申告は必要ありません。ただし、配当所得について、確定申告とは異なる申告をされるかたは、市民税・県民税申告を別途提出する必要があります。
収入がないかたも申告が必要な場合があります
各種制度やサービスにおいて、適用が受けられなかったり正しい判定ができないことがあります。「申告が必要になる主な制度」を確認し、該当するかたは、市民税・県民税申告書を提出してください。
申告の必要があるか判断がつかない場合
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確認することができます。年金収入や各種控除を入力すると、所得税の確定申告が不要であるかの自動判定を行い、申告不要に該当する場合には、画面にメッセージが表示されます。なお、申告不要に該当する場合であっても、所得税の還付金がある場合には申告不要のメッセージは表示されません。
- 申告不要に該当したかたで、確定申告をしない場合は、市民税・県民税申告については年金の支払機関から市へ提出された年金支払報告書の内容で課税します。年金天引きされている社会保険料や扶養親族等申告書で申告した扶養親族以外の控除を追加される場合は、市民税・県民税申告が必要です。
どのような申告をする必要があるのか、こちらでもご確認できます。
関連リンク
