市民税・県民税 仮計算申告書作成システム
更新日:2022年2月2日
市民税・県民税の仮計算および申告書の作成ができます
市民税・県民税 仮計算申告書作成システムは、源泉徴収票などから、画面の指示に従って数字を入力することで、市民税・県民税の税額の仮計算や市民税・県民税申告書の作成および印刷ができるサービスです。
基本操作や一般的な入力例はこちらからご覧ください。
- 令和4年2月1日時点で利用できるのは、令和3年度、令和4年度の市民税・県民税の税額の仮計算と、市民税・県民税申告書の作成です。
- 令和3年度の市民税・県民税は、令和2年1月から12月まで、令和4年度は令和3年1月から12月までの所得金額が基準となります。
申告に必要なもの
申告に必要なものは、こちらでご確認ください。
利用の際に注意すること
市民税・県民税の仮計算をされるかた
- 仮計算で計算した税額は、決定額ではありませんので、あくまでもご本人の参考としてご利用ください。
- 税額の仮計算のために入力したデータは、仮計算を行うためのもので、保存はされません。入力がすべて終わったら、入力したデータは市民税・県民税申告書として、PDFファイルが出力されますので、ご自身のパソコンなどの端末に保存してください。
- 所得税の計算は、このシステムでは行うことができません。
市民税・県民税申告書を作成されるかた
- このシステムでは、収支内訳書は作成できません。事業所得、不動産所得があるかたは、収支内訳書を作成して、添付してください。
- 市民税・県民税申告書を提出する場合は、マイナンバーを自書し、給与・公的年金等の源泉徴収票、社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書等、国民年金の支払いを証する書類、医療費控除の明細書や寄附金の領収書等の必要書類を添付してください。
- 所得税の確定申告は、このシステムでは作成できません。国税庁のホームページをご利用ください。
- 医療費控除の申告をするかたは、医療費控除の明細書を作成して、添付してください。
医療費控除については、こちらをご覧ください。
24時間利用できます
サービスの中断・停止をすることがあります
本サービスは24時間利用することができます。ただし、次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。
- サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
- 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
- その他必要と認めた場合
保守点検日時
毎週水曜
午前7時15分から午前7時30分
保守点検中はサービスの利用はできません。
関連リンク
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