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市民税・県民税 申告書作成システム

更新日:2023年1月20日

市民税・県民税 申告書作成

市民税・県民税 仮計算・申告書作成システムで、市民税・県民税の税額の仮計算や市民税・県民税申告書の作成および印刷ができます。

市民税・県民税申告書作成をするかたは、緑のバナーをクリックしてください。

システムの使いかたは、操作説明書をご覧ください。

市民税・県民税 仮計算申告書作成システムへのリンクバナー

  • 令和5年2月1日時点で利用できるの令和5年度、令和4年度の市民税・県民税の税額の仮計算と、市民税・県民税申告書の作成です。
  • 令和5年度の市民税・県民税は、令和4年1月から12月まで、令和4年度は令和3年1月から12月までの所得金額が基準となります。

申告に必要なもの

申告に必要なもの

申告に必要なものは、こちらでご確認ください。

その他

市民税・県民税の仮計算をされるかた

  • 仮計算で計算した税額は、決定額ではありません。参考としてご利用ください。
  • 税額の仮計算のために入力したデータは、保存はされません。入力がすべて終わったら、入力したデータは市民税・県民税申告書としてPDFファイルが出力されます。PDFファイルをご自身のパソコンなどに保存してください。
  • このシステムで、所得税の計算はできません。

市民税・県民税申告書を作成されるかた

  • このシステムでは、収支内訳書は作成できません。事業所得、不動産所得があるかたは、収支内訳書を作成して、添付してください。
  • 市民税・県民税申告書を提出する場合は、マイナンバーを自書し、給与・公的年金等の源泉徴収票、社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書等、国民年金の支払いを証する書類、医療費控除の明細書や寄附金の領収書等の必要書類を添付してください。
  • 所得税の確定申告は、このシステムでは作成できません。国税庁のホームページをご利用ください。
  • 医療費控除の申告をするかたは、医療費控除の明細書を作成して、添付してください。

医療費控除

医療費控除については、こちらをご覧ください。

24時間利用できます

サービスの中断・停止をすることがあります

本サービスは24時間利用することができます。

ただし、次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。

  1. サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
  2. 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
  3. その他必要と認めた場合

保守点検日時

毎週水曜
午前7時15分から午前7時30分

保守点検中はサービスの利用はできません。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁(外部リンク)

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お問い合わせ

総務部税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2590

この担当課にメールを送る

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