相続または贈与等にかかる生命保険・損害保険契約等に基づく年金の税法上取扱いの変更
更新日:2016年1月4日
遺族のかたが年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。これを受けて相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いを変更しました。
これにより、更正の請求や確定申告を行うことで、過去5年以内の各年分について所得税が納めすぎとなっているかたにつきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。
お手数をお掛けしますが、必要な手続き(更正の請求または確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。
この取扱いの変更の対象となるかたや所得税の還付の手続き方法については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
注意
受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかったかたも対象となります。
また市民税・県民税についても、この取扱いの変更に伴い還付または追加課税となる場合があります。
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