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守谷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

更新日:2021年7月8日

近年、地球温暖化防止の観点から再生可能エネルギー推進が国策として急進し、未利用地の有効活用につながる大規模な太陽光発電設備が全国的に活発化している中、設置に関するトラブルや運用中の光害、更には寿命後の大量廃棄問題など様々な課題が浮き彫りになってきております。

そのため、計画段階から事業者と設計内容や災害時及び廃止後の撤去・処分等に関する協議を行い、地域環境の保全を図り、市民の安全と安心を確保するため、守谷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を平成30年11月12日に制定しました。

条例で定める主なもの

太陽光発電設備の事業者、管理者の責務(第5条)

  • 周辺環境の保全及び災害防止のために必要な措置の実施
  • 地域住民に対する設置計画の説明の実施
  • 事故時、災害時の速やかな措置の実施
  • 廃止後の速やかな撤去
  • 廃止後の修景、整地、防災上必要な措置の実施等

太陽光発電設備の事業者の責務(第6条)

太陽光発電設備の出力が50キロワット以上である事業者に対し、災害時及び事業廃止後の措置に要する費用の計画的な積み立て

資源エネルギー庁の事業計画ガイドライン(以下「事業計画ガイドライン」という。)において、「事業計画に基づいて事業終了後の撤去及び処分費用を適切に確保するため、撤去及び処分費用について、積立等の計画的な調達・手配を行うように努めること。」と示されているものの、事業期間中に災害が発生した場合において、大量に破損した太陽光パネル等が発生することも想定され、これらを長期にわたり放置することにより太陽光パネルに含有している有害物質が漏洩し土壌を汚染すること、また、事業者及び管理者の責務として定めている「廃止後の速やかな撤去」をより確実、かつ、迅速に実施されるよう費用の計画的な積立を義務化しました。

協議及び計画の提出(第8条)

工事着工の60日前までに、周辺地域への影響の確認、点検及び維持管理の計画、廃止後の施設の撤去、廃棄の計画等を盛り込んだ計画書を提出したうえで市と協議することを義務化しました。

太陽光発電設備の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定の締結(第10条)

協定の内容については、下記の内容を盛り込むものとしている。

  1. 施設の維持、管理に関すること
  2. 環境保全、公害防止に関すること
  3. 災害時、廃止後の措置に関すること

守谷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例に基づく公表(第19条)

守谷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

条例の解説

条例の施行規則

様式(PDF)

様式(ワード)

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お問い合わせ

生活経済部生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6526

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