道路交通法が一部改正されました!
更新日:2014年3月24日
平成25年12月1日に道路交通法が一部改正され、自転車利用者に対する規定が強化されました。
路側帯通行に関する規定
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
自転車の検査等に関する規定
警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていない自転車が運転されている場合、停止させてブレーキを検査できるようになりました。警察官の指示に従わなかったり、検査を拒み妨げた場合は、5万円以下の罰金となります。
また、この自転車の運転者に対し必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
