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緊急時以外(防災訓練等)の消火栓の使用

更新日:2023年6月23日

消火栓は緊急時以外使用できません

消火栓は主に火災等の際に使用することを目的として整備しており、原則として緊急時以外は使用できません。

自治会等による防災訓練の際も同様の取り扱いとなります。

消火栓を使用されますと、その地域の水道水が濁る等、付近の方々にご迷惑をおかけする場合があるため、上記の措置とさせていただきます。

ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ

生活経済部交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-6526

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