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低未利用土地等確認書の発行

更新日:2021年2月8日

制度の概要

 令和2年度税制改正により、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下の低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
 確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行は、当該土地の市区町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

制度の詳細

 制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土地の譲渡に係る税制 「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
  4. 低未利用土地等であることが確認できる書類 以下(1)から(4)のいずれか
    (1)守谷市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
    (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式1-2)及び2方向以上からの写真
  5. 譲渡後の利用について確認できる書類 以下(1)から(3)のいずれか
    (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(様式2-1)
    (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(様式2-2)
    (3)上記(1)又は(2)が提出できず、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(様式3)

様式

確認書及び市区町村記載欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

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