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用途地域等(概要版)

更新日:2022年10月3日

建ぺい率/容積率、高度地区、防火/準防火地域等

用途地域の概要一覧表
用途地域 建ぺい率 容積率

絶対高さ

高度地区

防火地域/
準防火地域等

第一種低層住居
専用地域

40パーセント 80パーセント 10メートル なし

建築基準法
第22条区域

50パーセント

100パーセント

第一種中高層
住居専用地域

60パーセント 200パーセント (注記)20メートル

20メートル
第1種

建築基準法
第22条区域

第一種住居地域
(中央地区以外)

60パーセント

200パーセント

(注記) 20メートル

20メートル
第3種

建築基準法
第22条区域

第一種住居地域
(中央地区)

(注記) 31メートル

31メートル
第3種

第二種住居地域

60パーセント

200パーセント (注記) 20メートル

20メートル
第3種

建築基準法
第22条区域

準住居地域
(中央地区以外)

60パーセント

200パーセント

(注記) 20メートル

20メートル
第3種

建築基準法
第22条区域

準住居地域
(中央地区)

(注記) 31メートル

31メートル
第3種

近隣商業地域
(中央地区以外)

80パーセント 200パーセント (注記) 20メートル

20メートル
第3種

建築基準法
第22条区域

近隣商業地域
(中央地区)

80パーセント 300パーセント なし なし 準防火地域
商業地域 80パーセント 400パーセント なし なし 防火地域
80パーセント 500パーセント
準工業地域 60パーセント 200パーセント

(注記) 20メートル

20メートル
第3種

建築基準法
第22条区域

工業専用地域

60パーセント

200パーセント

なし

なし

建築基準法
第22条区域

市街化調整区域

60パーセント

200パーセント

なし なし

なし

注意事項

  • 市街化区域には、地区計画や建築協定を定め、建築物等の制限をしている地区があります。
  • 市街化調整区域は、原則として建築物を建築することができません。ただし、都市計画法に基づく許可基準等に適合することで建築できる場合があります。
  • 表中の(注記)は、高度地区による制限です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築基準法第22条による指定区域(茨城県)

第22条区域内の制限は、茨城県のホームページをご覧ください。

道路斜線制限

道路斜線制限一覧表
用途地域

適用距離

勾配
第一種低層住居専用地域 20メートル 1.25

第一種中高層住居専用地域

20メートル 1.25

第一種住居地域

20メートル

1.25

第二種住居地域

20メートル

1.25

準住居地域

20メートル

1.25

近隣商業地域 20メートル

1.5

商業地域
(容積率の限度が400パーセントの区域)

20メートル

1.5

商業地域
(容積率の限度が500パーセントの区域)

25メートル

1.5

準工業地域 20メートル

1.5

工業専用地域 20メートル

1.5

市街化調整区域 20メートル

1.5

注意事項

市街化調整区域は、原則として建築物を建築することができません。

ただし、都市計画法に基づく許可基準等に適合することで建築できる場合があります。

隣地斜線制限

隣地斜線制限一覧表
用途地域

立上がり

勾配
第一種低層住居専用地域 なし なし

第一種中高層住居専用地域

20メートル

1.25

第一種住居地域

20メートル

1.25

第二種住居地域

20メートル

1.25

準住居地域

20メートル

1.25

近隣商業地域 31メートル

2.5

商業地域 31メートル

2.5

準工業地域 31メートル

2.5

工業専用地域 31メートル

2.5

市街化調整区域 20メートル 1.25

注意事項

市街化調整区域は、原則として建築物を建築することができません。

ただし、都市計画法に基づく許可基準等に適合することで建築できる場合があります。

北側斜線制限

北側斜線制限一覧表
用途地域

立上がり

勾配
第一種低層住居専用地域 5メートル 1.25

第一種中高層住居専用地域

a (注記)5メートル (注記) 1.25
b (注記) 10メートル (注記) 0.6

第一種住居地域

(注記) 7.5メートル (注記) 1.25

第二種住居地域

(注記) 7.5メートル

(注記) 1.25

準住居地域

(注記) 7.5メートル

(注記) 1.25

近隣商業地域
(中央地区以外)

(注記) 7.5メートル

(注記) 1.25

近隣商業地域
(中央地区)

なし
商業地域 なし
準工業地域 (注記) 7.5メートル

(注記) 1.25

工業専用地域 なし
市街化調整区域 なし

注意事項

  • 市街化区域には、地区計画や建築協定を定め、建築物等の制限をしている地区があります。
  • 第一種中高層住居専用地域内の北側斜線は、aの斜線が高さ10メートルに達した地点からは、bの斜線制限が適用されます。
  • 表中の(注記)の表記は、高度地区による制限です。

隣地からの隔離距離

隣地隔離距離一覧表
用途地域

隣地からの隔離距離

建築物の各部分の高さ

距離

第一種低層住居専用地域

なし なし

第一種中高層住居専用地域

(注記)
10メートルを超え

15メートル以下の部分

(注記) 1メートル

(注記)
15メートルを超え
20メートル以下の部分

(注記) 2メートル

第一種住居地域
(中央地区以外)

(注記)
10メートルを超え

15メートル以下の部分

(注記) 1メートル

(注記)
15メートルを超え

20メートル以下の部分

(注記) 2メートル

第一種住居地域
(中央地区)

なし なし

第二種住居地域

(注記)
10メートルを超え

15メートル以下の部分

(注記) 1メートル

(注記)
15メートルを超え

20メートル以下の部分

(注記) 2メートル

準住居地域
(中央地区以外)

(注記)
10メートルを超え

15メートル以下の部分

(注記) 1メートル

(注記)
15メートルを超え

20メートル以下の部分

(注記) 2メートル

準住居地域
(中央地区)

なし なし

近隣商業地域
(中央地区以外)

(注記)
10メートルを超え

15メートル以下の部分

(注記) 1メートル

(注記)
15メートルを超え

20メートル以下の部分

(注記) 2メートル

近隣商業地域
(中央地区)

なし

なし

商業地域

なし なし
準工業地域

(注記)
10メートルを超え

15メートル以下の部分

(注記)1メートル

(注記)
15メートルを超え

20メートル以下の部分

(注記) 2メートル

工業専用地域

なし

なし
市街化調整区域

なし

なし

注意事項

  • 市街化調整区域は、原則として建築物を建築することができません。ただし、都市計画法に基づく許可基準等に適合することで建築できる場合があります。
  • 表中の(注記) の表記は、高度地区による制限です。

日影規制

日影規制一覧表
用途地域 制限を受ける建築物

平均地盤面
からの高さ

日影時間

敷地境界線からの水平距離が
5メートルを超え10メートル以内
の範囲

敷地境界線からの水平距離が
10メートルを超える範囲

第一種低層
住居専用地域

軒の高さが7メートルを
超える建築物又は地階
を除く階数が3以上の
建築物

1.5メートル (一) 3時間
2時間

第一種中高層
住居専用地域

高さが10メートルを
超える建築物

4メートル

(二)

4時間
2.5時間
第一種住居地域

(二)

5時間
第二種住居地域
準住居地域

近隣商業地域
(中央地区以外)

3時間
準工業地域

近隣商業地域
(中央地区)

なし      
商業地域 なし      
工業専用地域 なし      
市街化調整区域 なし      

お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

この担当課にメールを送る

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