守谷市行政手続条例の一部改正について
更新日:2017年2月22日
守谷市行政手続条例の一部を改正し、平成27年4月1日から施行しました。
1 条例改正の目的
行政手続法の一部改正(平成27年4月1日施行)の趣旨にのっとり、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護の充実を図ることを目的として、条例の一部改正を行いました。
2 条例改正の概要
市が権限を有する処分又は行政指導について次のとおり新たな制度等を設けました。
(1)処分等の求め(条例第37条関係)
事業者等に法令違反の事実があるにもかかわらず、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、どなたでも、市に対して、処分又は行政指導を求めることができるようになりました。
(2)行政指導の中止等の求め(条例第36条関係)
市から法令違反の是正を求める行政指導を受けたかたで、その行政指導が法律又は条例に定める要件を満たしていないと思料するときは、市に対して、行政指導の中止等を求めることができるようになりました。
(3)行政指導の方式(条例第34条第2項関係)
市が、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使することを示して行政指導を行う場合には、その権限の根拠となる法令の条項や要件などを示さなければならないことを定めました。
3 参考資料
改正後と改正前の条文を対照する表です。
参考例ですので、任意様式によることもできます。
参考例ですので、任意様式によることもできます。
行政手続法が改正され、国の機関に対する同様の仕組みが設けられています。詳しくは、総務省のホームページをご参照ください。
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