改元に伴う文書等の取扱いについて
更新日:2019年4月12日
本年5月1日から元号が「令和」となります。本市では、「令和」が公表された4月1日以降に作成する文書に5月1日以降の日付が表示される場合の年表示には「令和」を用いることとします。
また、5月1日以降に作成する文書に本会計年度を表示する場合は、「令和元年度」を用いることとします。
本市が通知等する文書等には、元号が公表される前に準備をしているものもあるため、本来「令和」と表示すべきところを「平成」と表示していることもありますが、法律上の効果が変わることはありませんので、「令和」に読み替えていただきますよう、御理解と御協力をお願いします。
