市制施行情報(シンボルマーク・キャッチフレーズ・シンボルカラー)
更新日:2022年8月3日
CIマニュアル策定事業
守谷市の市制施行に合わせて策定した、守谷市シンボルマーク・キャッチフレーズ・シンボルカラー(以下、「シンボルマーク等」といいます。)についてお知らせします。
CIマニュアル策定概要
目的
守谷市の市制にあたり、市民の共感を呼び、市の個性を発揮できるような統一的なイメージを創造し、守谷らしさの印象づけを図ります。また、地域の個性を育て、外部にアピールすることで、守谷のイメージアップと活性化につなげていくことを目的とします。
制定項目
- シンボルマーク
水(Mizu)と緑(Midori)のまち、守谷(Moriya)の3つを意味するイニシャルMをモチーフに、未来に羽ばたく姿をイメージしたもので、小さな円は太陽をイメージし、輝きと活力を表す。
- キャッチフレーズ(和文タイプ・欧文タイプ)
新世紀の多彩な夢と希望とともに、輝き(きらめき)の都市(まち)づくりへ発信するイメージを表す。
- シンボルカラー
緑色は樹木等の緑に通じ本市の自然環境に合致し、市民意識においても緑に対する期待は大きい。また、緑色は人の心をなごませ安心感を与えてくれる。
制定日
シンボルマーク等の制定日は、2002年(平成14年)2月2日です。
選考会 | 市制施行準備協議会イメージ分科会にて実施 アドバイザー:筑波大学芸術学系教授 西川 潔 氏 |
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シンボルマーク | 原案:公募(全国から995人・1,405点の応募) 最終選考:選考会にて選考した5作品を対象に住民選考投票実施(投票数1,394票) |
キャッチフレーズ | 原案:公募(全国から1,120人・1,894点の応募) 最終選考:選考会にて選考 |
シンボルカラー | 選考会にてシンボルマークカラーをシンボルカラーとすることに決定する。 |
活用方針
シンボルマーク等は、守谷市民すべての共有財産であることを基本に、守谷市民の誰もが自由に利用できるものとします。
ただし、下記「シンボルマーク等の利用上の注意」条項に同意することを条件とします。
シンボルマーク等の利用上の注意
重要!
本利用上の注意は、シンボルマーク等に関しての、守谷市と利用者(個人または法人を含む各種団体のいずれであるかを問いません。)との間に取り交わされる基本的な約束事項です。
シンボルマーク等を複製または利用する場合は、利用者は本「利用上の注意」に拘束されることに承諾されたものといたします。
本「利用上の注意」条項に同意されない場合は、守谷市はシンボルマーク等の複製または利用のいずれも承諾いたしません。
基本事項
シンボルマーク等は、守谷市のシティ・アイディンティティ策定及び守谷市のイメージアップ推進を目的に制定したもので、シンボルマーク等の一切の権利は守谷市に属します。
活用方法については原則的に自由ですが、利用にあたっては、守谷市のシンボルであることを念頭に、「シンボルマーク等の利用上の注意」、諸法令及び公序良俗の範囲内での活用を必ず厳守し、守谷市及び守谷市民のシンボルとしてふさわしい利用をお願いします。
守谷市シンボルマークは、守谷市の登録商標です。(登録第4618303号)
個人で利用される場合 | 市内在住者 |
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団体で利用される場合 | 組織の主体(支部等含む)が守谷市内にあると認められる場合 |
利用の内容(目的)
非営利利用、営利利用のいずれにおいても利用できます。
責任の所在
守谷市は、利用者によるシンボルマーク等の利用に伴い生じた損害に関して一切責任を負いません。利用する際は、自己の責任において利用してください。
また、利用者の利用において善意の第三者に対して与えた損害についても、守谷市は一切の責任を負わず原因者が賠償するものとします。
なお、この利用において守谷市に損害を与えた場合は、守谷市は、当該利用者に対し、その損害を請求することができるものとします。
解除
利用者が「シンボルマーク等の利用上の注意」事項等に違反した場合、守谷市は利用を中止することができます。また、利用者は、速やかに中止命令に従うとともにそれらに伴い生じた損害については、守谷市に対し一切請求しないものとします。
デザイン形態等の保持
利用者は、シンボルマーク等を利用する場合は、守谷市CIシステムガイドラインを遵守しなければなりません。
守谷市CIシステムガイドライン を確認する。
シンボルマーク等データの頒布及び利用条件
守谷市ホームページ及び守谷市役所にて頒布しております。
なお、シンボルマーク等データを取得するには、下記区分により「シンボルマーク等の利用上の注意」条項への同意及び報告書の提出が条件となります。
非営利行為として利用の場合 | 「シンボルマーク等の利用上の注意」条項への同意のみ |
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営利行為として利用の場合 | 「シンボルマーク等の利用上の注意」条項への同意及び利用内容報告書を提出 |
非営利行為利用とは | 営利を目的としない個人及び団体等が、非営利活動等において守谷市及び守谷市民であることをアピールするためにシンボルマーク等を利用する場合をいいます。
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営利行為とは | 営利を目的とする個人及び団体等が、自らの企画として行うシンボル等商品の企画、製造、販売等の営業行為をいいます。
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なお、営利目的の個人及び団体等の利用であっても、シンボルマーク等自体を商品として扱わず、単に営業用名刺、チラシ、包装紙等で利用する場合は、非営利行為利用に準じた扱いといたします。
シンボルマーク等データの再頒布
利用者が取得したシンボルマーク等データを第三者に頒布することについては可としますが、必ず「シンボルマーク等の利用上の注意」の同意(「守谷市CIシステムガイドライン」の遵守を含む)を得た上で頒布してください。
ホームページからデータを取得する
上記「シンボルマーク等利用上の注意」条項に同意する場合(守谷市CIシステムガイドラインの遵守を含む)は、同意するのボタンをクリックしてください。画像データのページが開きます。
同意しますか・・・
