守谷市障がい者福祉計画(第3期)・守谷市障がい福祉計画(第6期)・守谷市障がい児福祉計画(第2期)について
更新日:2021年5月21日
計画の策定
市では、これまで「地域社会で自立し自分らしく生きることができるまち」を目指して、障害者基本法第11条第3項に基づく「障がい者福祉計画」及び障害者総合支援法第88条第1項に基づく福祉サービスの提供に関する具体的な目標値等を定める「障がい福祉計画」を策定し障がい福祉施策を進めてまいりました。
このほど、「守谷市障がい者福祉計画(第3期)」の見直しと、次期計画として「守谷市障がい福祉計画(第6期)」及び児童福祉法第33条の20第1項に基づく障がい児への福祉サービスの提供に関する具体的な目標値等を定める「守谷市障がい児福祉計画(第2期)」を新たに策定しました。
なお、本市では、障がい者福祉計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画を一体的に策定しています。
計画の対象者
本計画は、「障がいのある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すもの」であることから、対象者を全ての市民とします。
また、本計画における「障がい者」とは、障がい者手帳の交付を受けている人はもとより、障がい者手帳の交付を受けていなくても心身の機能に障がいがあるため日常生活や社会生活に何らかの支援を要する人(発達障がいの人、高次脳機能障がいの人、難病患者、要支援・要介護者等)を含むものとします。
計画の期間
- 守谷市障がい者福祉計画(第3期)
平成30年度(2018年度)から令和5年度(2023年度)までの6年間です。なお、令和2年度(2020年度)に、国の施策の動向や社会情勢等を勘案して、必要な見直し等を行いました。 - 守谷市障がい福祉計画(第6期)、守谷市障がい児福祉計画(第2期)
令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの3年間です。令和4年度(2022年度)に国が示す基本指針に合わせて、令和5年度末に新たな計画を策定します。
守谷市障がい者福祉計画(第3期)・守谷市障がい福祉計画(第6期)・守谷市障がい児福祉計画(第2期)
守谷市障がい者福祉計画(第3期)・守谷市障がい福祉計画(第6期)・守谷市障がい児福祉計画(第2期)(PDF:3,626KB)
守谷市障がい者福祉計画(第3期)・守谷市障がい福祉計画(第6期)・守谷市障がい児福祉計画(第2期)概要版(PDF:1,375KB)
障がい者福祉に関するアンケート調査報告書
障がい者福祉に関するアンケート調査報告書(PDF:3,011KB)
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