開発・建築
- 開発行為等の主な事前協議部局
- 開発行為等(条例、規則、指導要綱等)
開発行為に着手する前に許可が必要です。開発行為に関する指導要綱や諸規定、申請書類について記載しています。 - 市街化調整区域内の開発行為における最低敷地面積
市街化調整区域内において、周辺との調和のとれた居住環境の形成を図ることを目的として、最低敷地面積を条例で定めています。 - 開発行為等手数料
開発行為には許可手数料がかかります。 - 守谷市集合住宅の建築及び管理に関する条例
集合住宅の建築及び入居に際し、建築主や管理者及び入居者の皆さんに守っていただく事項を定め、トラブルを未然に防ぐとともに円滑な近隣関係の保持と良好な居住環境の形成を図るため条例を制定しました。 - 守谷市家族向け分譲マンションの建築に関する指導要綱
うるおいのある良好な住宅環境の形成を図るため、家族向け分譲マンションの建築に関する基準を定めました。 - 建築基準法第22条による指定区域
屋根の不燃化等によって、火災による類焼の防止を図る目的から、特定行政庁(茨城県)が指定した区域です。 - 都市計画法第53条の許可申請
都市計画決定された道路や公園等の区域や土地区画整理事業等の施行区域において、建築物の建築をする場合には許可が必要です。
