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開発行為等(条例、規則、指導要綱等)

更新日:2022年2月1日

開発行為とは

主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。規模によって開発行為に着手する前に許可が必要です。

区画形質の変更とは

区画の変更
道路、水路等で区割りをすること。
形の変更
1.0メートルを超える盛土、又は2.0メートルを超える切土を生ずる行為をすること。
質の変更
宅地以外の土地を宅地として利用すること。

区画形質の変更に関しては概要です。詳細は都市計画課窓口でご相談ください。

開発許可が必要な規模

市街化区域
500平方メートル以上
市街化調整区域
面積に係らず開発行為を行う場合

開発行為の完了検査

開発行為に関する工事が完了した際は、「工事完了届出書」を提出し、工事完了検査を受ける必要があります。
検査の結果、工事が開発許可の内容に適合していると認められると検査済証が交付されます。

検査済証の交付を受けていない場合は、将来の増改築、用途変更の際に支障が生じることがあります。

市街化調整区域の建築許可

市街化調整区域で区画形質の変更がなく、開発行為に該当しない建築物の建築(新築、改築)もしくは用途の変更、第1種特定工作物を新設する場合は、市長の許可が必要です。

都市計画法第33条 技術基準

  • 予定建築物の用途
  • 道路・公園・広場
  • 排水施設
  • 給水施設
  • 地区計画との整合
  • 公共公益施設
  • 宅地の安全性
  • 開発不適地樹木の保存
  • 緩衝帯
  • 申請者の資力及び信用
  • 工事施行者の能力
  • 区域内の同意 等

都市計画法第34条 立地基準

市街化調整区域における立地基準

市街化調整区域における開発行為については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続きが都市計画法第34条に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、開発許可を受けることができません。

立地基準
1号公益上必要な建築物、日常生活に必要な店舗(PDF:2,167KB)
2号調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物・工作物
3号政令未制定
4号調整区域内の農産物等の処理、貯蔵、加工に必要な建築物
5号特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備に関する法律に定める所有権移転等促進計画に従って行う開発行為
6号中小企業の高度化に資する建築物等
7号既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図る工場
8号危険物の貯蔵又は処理の用に供する建築物・工作物
9号市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物
10号地区計画又は集落地区計画の区域
11号区域指定(守谷市は指定なし)
12号条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの(守谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
13号都市計画の決定、変更の日から6か月以内で行う既存の権利者の届出
14号開発審査会の議を経て認める開発行為(茨城県開発審査会付議基準
提案基準
包括承認基準

開発許可に関する事務

守谷市内の開発許可に関する事務は、平成22年4月1日(2010年)から守谷市で取り扱っています。

守谷市開発行為等に関する指導要綱の適用対象事業

  1. 1,000平方メ-トル以上の土地において行う法第29条の規定による許可を必要とする開発行為
  2. 1,000平方メ-トル以上の土地において行う法第29条第1項ただし書に掲げる開発行為
  3. 1,000平方メ-トル以上の土地において行う開発行為に該当しない建築行為。ただし、増築及び改築においては、市と協議の上、必要と認められたもの
  4. 宅地分譲のうち、区画数が6区画以上のもの
  5. その他市長が必要とみなす事業

守谷市開発行為等に関する指導要綱の主な添付書類

  • 設計説明書
  • 委任状(第三者に手続きを委任する場合)
  • 位置図(10,000分の1の都市計画図)
  • 案内図(2,500分の1の都市計画図)
  • 公図の写し(開発区域の隣接地を含む。)
  • 土地登記事項証明書
  • 確定測量図(500分の1以上)
  • 現況図(500分の1以上)
  • 土地利用計画図(500分の1以上)
  • 緑化計画図(500分の1以上)
  • 排水計画平面図(500分の1以上)
  • 雨水処理施設構造図
  • 流量計算書(流末含む。)
  • 現地浸透試験結果資料(地下水位の調査を含む。)
  • 給水計画平面図(500分の1以上)
  • 造成計画平面図、断面図(500分の1以上)
  • 工作物構造図
  • 道路縦横断図(新設道路がある場合)
  • 建物平面図(200分の1以上)
  • 建物立面図(200分の1以上)
  • 建物求積図、建物求積表
  • 消防水利包含図
  • 周辺住民等への説明報告書
  • 事業公開板の設置写真
  • 工場調書(工場の場合)
  • その他市長が必要と認め指示するもの

守谷市中高層建築物の建築に関する指導要綱の適用対象事業

地盤面からの高さが10メートルを超える建築物(第一種低層住居専用地域においては、軒高7メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3階以上の建築物)を建築する場合

中高層建築物事前協議の主な添付書類

  • 委任状(第三者に手続きを委任する場合)
  • 位置図(10,000分の1の都市計画図)
  • 案内図(住宅地図等)
  • 公図の写し(建築する敷地の隣接地を含む。)
  • 土地登記事項証明書
  • 確定測量図(500分の1以上)
  • 土地利用計画図(500分の1以上)
  • 建物平面図(200分の1以上)
  • 建物立面図(200分の1以上)
  • 建物求積図、建物求積表
  • 日影図(冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時のもので、36度00分の日ざし曲線メジャーで作成したもの)
  • テレビ受信障害対策関係書類
  • 説明報告書
  • 事業公開板の設置写真
  • その他市長が必要と認めるもの

開発行為等に関する規程類

守谷市の開発行為等に関する規程類は、下記のとおりです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。守谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。守谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。守谷市都市計画法施行細則

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。守谷市公共公益施設整備基準

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。守谷市開発登録簿閲覧規則

申請様式

上記規程類の様式は、申請書等ダウンロードサービス(開発行為等)からダウンロードしてください。

関連するページ

市街化調整区域内の開発行為における最低敷地面積

開発行為等手数料

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

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