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守谷市家族向け分譲マンションの建築に関する指導要綱

更新日:2022年8月19日

うるおいのある良好な住宅環境の形成を図るため、守谷市集合住宅の建築及び管理に関する条例及び守谷市開発行為等に関する指導要綱に定めるもののほか、家族向け分譲マンションの建築に関する基準を定めました。

指導要綱施行日

平成18年11月9日

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。守谷市家族向け分譲マンションの建築に関する指導要綱

内容

対象

一戸当たりの専用床面積が43平方メートルを超えるものを4戸以上有するもので、分譲を目的とする集合住宅

専用床面積の算定は、壁心を基準とします。

面積基準

家族向け分譲マンションを建築しようとする者は、次の基準の両方に適合するよう建築しなければなりません。

  1. 一戸当たりの専用床面積の平均面積は82平方メートル以上
  2. 一戸当たりの専用床面積の最低面積は67平方メートル以上

専用床面積の算定は、壁芯を基準とします。

関連するページ

守谷市集合住宅の建築及び管理に関する条例

開発行為等(条例、規則、指導要綱等)

お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

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