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高度地区

更新日:2022年8月19日

高度地区とは

都市計画法に基づく 地域地区の一種で、用途地域内において市街地の環境の維持又は土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。

守谷市における高度地区の指定

良好な居住環境の維持や景観形成に影響を及ぼす建築物の高さの制限について、都市に必要な機能等の土地利用に配慮しつつ、地域の特性に応じたきめ細やかな規制を行うために、用途地域毎に高度地区が指定されています。

守谷市における高度地区の概要(建築物の高さの最高限度)

20m第1種高度地区

  1. 建築物の高さは20メートル以下とする。
  2. 建築物の各部分の高さは、右図のとおり。

20m第3種高度地区

  1. 建築物の高さは20メートル以下とする。
  2. 建築物の各部分の高さは、右図のとおり。

31m第3種高度地区

  1. 建築物の高さは31メートル以下とする。
  2. 建築物の各部分の高さは、右図のとおり。

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

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