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都市計画提案制度

更新日:2020年4月13日

 平成14年の都市計画法(昭和643年法律第100号)改正により、都市計画提案制度(法第21条の2)という新たな仕組みが創設され、平成15年1月1日から施行されています。
 都市計画提案制度は、土地所有者等が、地域の合意等一定の条件を満たした上で、都市計画について、その案を提案できる制度です。

市に提案できる都市計画

 市が定める都市計画となります。
 ただし、都市計画法第18条の2の規定に基づく、市の都市計画に関する基本的な方針を除きます。

計画提案できる者

  1. 土地の所有者、借地権者
  2. まちづくりNPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項)
  3. 営利を目的としない公益法人(民法代34条の法人その他の営利を目的としない法人)
  4. 独立行政法人都市再生機構
  5. 地方住宅供給公社
  6. 一定の開発事業の実績を有する等の要件を満たす団体(都市計画法施行規則第13条の3)

計画提案の要件

  1. 0.5ヘクタール以上のまとまった区域
  2. 都市計画に関する基準に適合
  3. 土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)

事前相談

  1. 計画提案にあたって、事前相談票(様式第1号)を提出してください。
  2. 内容、提出書類、要件等確認を行います。

計画提案の提出書類

計画提案の事前相談及び提出先

守谷市役所 都市計画課 市街地計画グループ(市役所2階)

都市計画の素案

 市長は、守谷市都市計画提案等検討委員会で検討し、都市計画の決定(変更)する必要があるか否かを判断します。

必要があると判断した場合

  1. 計画決定者に通知
  2. 都市計画の案を作成
  3. 都市計画手続き(公告・縦覧)
  4. 都市計画審議会の開催
  5. 都市計画決定(変更)の告示
  6. 計画提案者に通知

不要と判断した場合

  1. 計画提案者に通知(守谷市都市計画審議会開催の3週間前まで)
  2. 計画提案者は、意見書を提出することができる(審議会開催の10日前まで)
  3. 意見書の提出があった場合、守谷市都市計画審議会に報告

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

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