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地区計画

地区計画は、都市計画法に基づき、比較的小規模な地区を対象に、それぞれの区域の特性にふさわしい良好な環境の各街区を整備し、保全するために建築物の形態、公共施設の配置などを定める都市計画です。地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園等の地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成されます。


地区計画の目的は、個々の建築行為などを規制、誘導することによって実現されていくため、地区計画区域において建築物の新築、増改築や宅地の造成などを行う場合には、個々の行為について事前に届出をしていただき、地区計画の内容に沿った計画であるかどうかを判断します。

よくある質問(地区計画Q&A)

守谷市の地区計画一覧

守谷市地区計画マップ(PDF:6,897KB)をご確認ください。
以下の各地区計画名を選択すると、概要等が表示されます。

守谷地区

中央地区計画(旧:守谷駅周辺地区地区計画)

ひがし野地区計画 (ひがし野一丁目~三丁目)

上裏地区計画 (本町)

ひがし野四丁目地区計画(旧:原東地区計画)

松並青葉地区計画(旧:松並地区計画)

北守谷地区

久保ケ丘ユーシティ地区計画 (久保ケ丘四丁目)

薬師台ひかる野地区計画 (薬師台二丁目)

御所ケ丘五丁目第二団地地区計画

久保ケ丘三丁目地区計画

南守谷・高野地区

けやき台3-1地区計画 (けやき台三丁目)

美園地区計画

けやき台ユーシティ地区計画 (けやき台四丁目)

みずき野地区

みずき野地区計画

工業団地

緑地区計画

内守谷工業団地地区地区計画

届出について

届出が必要な行為

届出が必要となる主な行為は、以下のとおりです。届出が必要かどうか判断が難しいときには、都市計画課までお問い合わせください。なお、建築確認申請には、守谷市が発行する「地区計画の適合通知」の添付が必要となります。

  • 建築物の建築
    建築物等を新築、増築、改築、移転することをいいます。
  • 工作物の構築
    垣、柵、へい、門、擁壁等の築造などをいいます。
  • 土地の区画・形質の変更
    切土、盛土及び区画等の変更をいいます。
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
    建築物等の屋根、外壁の色彩の変更、又は垣、柵の構造の変更などをいいます。
  • 建築物等の用途の変更
    用途の変更とは、例えば、住宅を店舗併用住宅に、あるいは、店舗を工場などに変更することをいいます。

届出書類

添付図書縮尺備考
位置図制限なし
  • 届出する場所が確認できるもの
配置図100分の1以上
  • 配置図には、壁面後退(道路境界線・隣地境界線からの距離)のラインを赤線で記入すること
  • 道路側に垣又はさく等を設ける場合は、設置位置と構造の内容が確認できるよう表示すること
  • 土地の区画形質の変更を届出する場合は、設計図として造成計画図及び断面図とする
2面以上の立面図100分の1以上
  • 道路側に垣又は柵等を設ける場合は、構造の内容が確認できるよう、垣又は柵の立面及び断面を表示する(又は別図にして添付する)
  • 土地の区画形質の変更を届出する場合は不要
各階の平面図100分の1以上
  • 用途変更の場合は、各階の用途を表示
  • 土地の区画形質の変更を届出する場合は不要

 また、必要に応じて以下の書類を添付してください。

添付書類必要となる場面
確約書(ワード:28KB)垣、柵、へい、門の構造が未定のとき
委任状(ワード:14KB)(任意様式可)届出を届出者以外の者行う場合
緑化施設の面積算出書(エクセル:43KB)(注釈)松並青葉地区計画・久保ケ丘三丁目地区計画の届出
地区計画の区域内における行為の変更届出書(ワード:28KB)設計や施工方法を変更する場合

(注釈)算出方法については、緑化施設の面積算出方法の解説(PDF:75KB)をご確認ください。

届出時期

工事(行為)着手日の30日前まで。

提出先

守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)

関係条例

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