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けやき台ユーシティ地区計画

更新日:2013年2月1日

地区計画の概要

位置

守谷市けやき台四丁目の一部
地図で位置を見る

面積

約6.7ヘクタール

地区計画決定日

平成16年2月2日決定
平成23年11月11日変更

地区計画区域図

  • けやき台ユーシティ地区計画は、住宅A地区、住宅B地区に区域が設定されています。

建築物等の用途の制限

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

住宅A地区

  1. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  2. 店舗その他これらに類するもの(ただし、住宅を兼ねるものを除く)
  3. 公衆浴場
  4. 単独の自動車車庫

住宅B地区

  1. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  2. 公衆浴場
  3. 単独の自動車車庫

容積率の最高限度

全ての区域

10分の10

建ぺい率の最高限度

全ての区域

10分の6

敷地面積の最低限度

全ての区域

180平方メートル

壁面の位置の制限

全ての区域

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界(道路境界を含む)までの距離は1メートル以上とする。ただし、次のものは、この限りではない。

  1. 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  2. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの。

建築物等の高さの最高限度

全ての区域

10メートル

建築等の形態又は意匠の制限

住宅A地区

  1. 建築物の屋根及び外壁その他戸外から見える部分は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
  2. 市道205号線又は市道4465号線に面して車の出入口を設けてはならない。

住宅B地区

  1. 建築物の屋根及び外壁その他戸外から見える部分は、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。

垣又は柵の構造の制限

全ての区域

 道路に面する側に垣又は柵を設ける場合は、次の各号の一つに適合しなければならない。ただし、他の法令等で設置を義務付けられた場合については、この限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.2メートル以下の透視可能な柵。ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さは宅地地盤面から0.6メートル以下とする。

適用の除外

全ての区域

 建築物等に関する事項で、以下の要件に該当する場合は適用を除外する。

  1. 公共公益上必要な場合
  2. 市長が必要と認めた場合

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111(代表)
ファクス:0297-45-2804

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