更新日:2016年8月18日
事業所や家庭などから出る廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物・残土等)を、処理施設等ではない、河川・山林・空き地等に投棄することは犯罪行為です。
守谷市を初め茨城県全域では、不法投棄を重大な犯罪とみなし対応しています。
不法投棄を行うと、法律により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されることとなります。
取手警察署:0297-77-0110
守谷市役所:0297-45-1111
茨城県不法投棄110番:0120-536-380
自転車については盗品の可能性もあるため、最寄の警察・交番へご相談ください。
守谷交番:0297-46-0110 久保ケ丘交番:0297-48-0110 南守谷交番:0297-45-0110
土地の所有者は、自身の土地に廃棄物が不法投棄され、投棄した者が不明な場合、その廃棄物を自らの責任で処理することが法律で定められています。
従いまして、ご自身の土地に不法投棄をされない様、草刈り・定期的な見回り・囲いや柵などを設置等の管理をお願い致します。