更新日:2023年11月14日
児童扶養手当は、ひとり親家庭等に支給される手当です。
次の「支給対象要件」に該当する18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある(心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで)「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している
が手当を受けることができます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
遺棄とは、連絡等がとれず児童の養育を放棄していること。
(離婚調停中・離婚裁判中のかたはご相談ください。)
次の場合、手当を受けることができません。
日本国内に住所を有しない
認定請求には次のものが必要となります。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回支払月の前月までの分が支払われます。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 |
11月分、12月分 |
3月11日 |
1月分、2月分 |
5月11日 |
3月分、4月分 |
7月11日 | 5月分、6月分 |
9月11日 | 7月分、8月分 |
11月11日 | 9月分、10月分 |
支払日が、土曜・日曜又は休日のときは、繰り上げて支給されます。
児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 |
月額 44,140円 | 月額 10,410円から44,130円 |
第2子の加算額 | 月額 10,420円 | 月額 5,210円から10,410円 |
第3子目以降の加算額 | 月額 6,250円 | 月額 3,130円から6,240円 |
(備考)
計算結果については10円未満四捨五入です。
受給資格者、その配偶者又は生計を同じくする(別世帯であっても、同居・生計同一の場合を含む)扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
扶養親族数 | 所得額 | ||
---|---|---|---|
本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(課税台帳に基づき計算します。)
対象とする所得額=年間収入金額-給与所得控除額(必要経費)+養育費の8割相当額-次表の各種控除額-8万円(社会保険料等相当額)
給与所得・公的年金所得があるかたは、所得金額から10万円控除します。
寡婦控除(注釈) | 270,000円 |
---|---|
ひとり親控除(注釈) | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除、配偶者特別控除、肉用牛の売却による事業所得 | 地方税法で控除された額 |
(注釈)寡婦控除・ひとり親控除は、受給者本人(父または母)は適用されません。受給者が養育者および扶養義務者に対して適用されます。
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)受給額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
令和3年3月より、障害基礎年金等(国民年金補に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など)を受給されているかたは、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額分を受給することが可能となりました。
手当の支給開始から5年を経過する等が経過している受給資格者のかたは、就業していることまたは求職活動を行っていること、あるいは就業が困難な事情があることを届け出ることが必要です。
届の提出がない場合、手当額の2分の1が支給停止となります。
認定を受けたかたは、次の届出義務があります。
事由が生じたときは、すみやかに「のびのび子育て課窓口」に届け出てください。
届出を必要とするとき | 届出の種類等 |
---|---|
毎年8月1日から8月31日 (全ての受給者) 注記:所得制限により手当の支給が停止のかたも必ず提出してください。 |
現況届 (この届は、11月分から翌年10月分の手当を判定し、受給資格を継続するための手続きです。届を2年間提出しなかった場合、資格を失います。) |
対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 (請求した翌月から手当額が増額。) |
対象児童が減ったとき | 手当額改定届 (対象児童が減った日の翌月から手当額が減額。過払いがあるときは返納。) |
所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更となるとき | 支給停止関係(発生・消滅・変更)届 (事由が発生した翌月から変更。) |
受給資格を喪失したとき (受給資格の喪失事項に該当するとき) |
資格喪失届 (資格を喪失した日の属する月まで手当が支給。過払いがあるときは返納。) |
手当証書をなくしたとき | 証書亡失届 |
公的年金等を受給できるようになたとき | 公的年金給付等受給状況届 |
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき | 氏名・住所・支払金融機関 (届出がない場合、手当の支払が遅れることがあります。) |
次の場合、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
偽り、その他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)