お別れがあったとき

更新日:2017年5月22日

死亡したときは、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
必ず、14日以内に届出してください。
また、葬儀を執り行ったかた(喪主)に対し、葬祭費として5万円が支給されます。

こんなとき 届出に必要なもの
死亡したとき       国民健康保険被保険者証、マイナンバーが確認できるもの、印鑑

葬祭費の支給

 国民健康保険に加入しているかたが亡くなられた場合、葬儀を行ったかた(喪主)に対し、葬祭費として5万円が支給されます。死亡届の手続きの際は、国民健康保険被保険者証と印鑑とマイナンバーが確認できるものと喪主であることが確認できるもの(葬祭礼状や葬儀の領収書など)をお持ちのうえ、申請手続きを行ってください。
 ただし、国民健康保険税が未納のかたについては、全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。

お問い合わせ

健幸福祉部国保年金課

〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1

電話:0297-45-1111(代表)

ファクス:0297-45-6525

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