更新日:2021年7月8日
病気やけがで医療機関などにかかり、医療費の自己負担が高額になったときは、申請により、限度額を超えて支払った分が高額療養費として支給されます。
治療を受けた月の3から4か月後に市役所から高額療養費支給申請書等を郵送します。申請書等に必要事項をご記入のうえ、医療機関の領収書を添えて申請手続きを行ってください。
国民健康保険税が未納のかたについては、全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
同じかたが、同じ月内に、同じ医療機関で支払った自己負担額(21,000円以上が対象)を世帯で合算した額(注釈)が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
(注釈)
調剤薬局と処方した病院の外来分の自己負担額がそれぞれ21,000円未満でも、合計して21,000円以上であれば合算できます。
負担能力に応じてきめ細かに対応できるように、所得区分が細分化され、限度額が定められています。
所得区分(注釈1) | 3回目まで | 4回目以降(注釈3) | |
---|---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1パーセント |
140,100円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 167,400円 |
93,000円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 80,100円 |
44,400円 |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯(注釈2) |
35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満のかたは、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
外来・入院とも、一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。
所得区分(注釈1) | 窓口負担 割合 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
3 住民税課税所得 690万円以上 |
3割 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1パーセント (4回目以降140,100円 注釈5) |
|
2 住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円 |
|||
1 住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円 |
|||
一般 | 住民税課税所得 |
2割 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得者2 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 |
24,600円 | |
低所得者1 | 住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
平成31年4月から、70歳以上の方のみで構成されている世帯を対象として、高額療養費支給申請手続の簡素化を実施しています。
初回に支給申請を行うと、原則、翌々月以降に高額療養費が該当する場合は、支給申請手続が不要となり、初回振込口座へ入金されます。入金の1週間程度前に、「高額療養費支給決定通知書(ハガキ)」を市役所国保年金課から送付します。
(注意事項)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、郵送による申請を受付します。
〒302-0198
守谷市大柏950番地の1
事前に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を申請いただくことで、医療機関での窓口負担が軽減されます。詳細は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をご確認ください。