更新日:2015年6月5日
軽自動車税の身体障がい者等に係る減免は、要件を満たす場合に限られます。該当するかたは、税務課窓口で申請してください。
次の車両は軽自動車税の減免を受けられる場合があります。
注意
減免の対象となる軽自動車等は、障がい者ひとりにつき1台です(普通自動車を含みます)。
軽自動車の所有者(納税義務者)が次のいずれかに該当するかた
注意
障がいの区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
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視覚障がい | ● | ● | ● | ● | ||
聴覚障がい | ● | ● | ||||
平衡機能障がい | ● | |||||
音声機能障がい (こう頭摘出の場合に限る) |
● | |||||
肢体不自由(上肢) | ● | ● | ||||
肢体不自由(下肢) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
肢体不自由(体幹) | ● | ● | ● | ○ | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい (上肢機能) |
● | ● | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい (移動機能) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
心臓機能障がい | ● | ● | ||||
じん臓機能障がい | ● | ● | ||||
呼吸器機能障がい | ● | ● | ||||
ぼうこう又は直腸機能障がい | ● | ● | ||||
小腸機能障がい | ● | ● | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | ● | ● | ● | |||
肝臓機能障がい | ● | ● | ● |
手帳に記載されている等級が1級から4級
手帳に記載されている等級が2級または3級
手帳に記載されている等級が3級
手帳に記載されている等級が3級
手帳に記載されている等級が1級または3級
手帳に記載されている等級が1級から3級
例1
総合等級2級で内訳が上肢3級、心臓4級の場合は減免になりません。
例2
障がい名が右股関節7級、右膝関節7級の場合は、総合等級6級が「肢体不自由、下肢の6級」となり、障がい者のかたが運転する場合に限り減免になります。
次のいずれかのかた
次のいずれかのかた
障がいの区分 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | 第4項症 | 第5項症 | 第6項症 | 第1款症 | 第2款症 | 第3款症 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覚障がい | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
聴覚障がい | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
平衡機能障がい | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
音声機能障がい (こう頭摘出の場合に限る) |
● | ● | ● | |||||||
肢体不自由(上肢) | ● | ● | ● | ● | ||||||
肢体不自由(下肢) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肢体不自由(体幹) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心臓機能障がい | ● | ● | ● | ● | ||||||
じん臓機能障がい | ● | ● | ● | ● | ||||||
呼吸器機能障がい | ● | ● | ● | ● | ||||||
ぼうこう又は直腸機能障がい | ● | ● | ● | ● | ||||||
小腸機能障がい | ● | ● | ● | ● |
旧として表示している場合の第7項症は本表の第1款症、旧第1款症は第2款症、旧第2款症は第3款症にそれぞれ該当します。
次の全てが必要です。
次の全てが必要です。
複数の車両を申請する場合、法人に関する書類は1部で結構です 。
次の全てが必要です。
納税通知書を受け取った日から納付期限までの間に申請してください。
すでに減免申請の手続きをしたかたには、納税通知書は送付されません。5月中に減免決定通知及び車検用納税証明書を郵送します。
普通自動車も含めて障がい者ひとりにつき1台のみ減免の対象となります。
軽自動車税減免事由消滅申告書を提出してください。
申請書および記載例は、こちらからダウンロードできます。