更新日:2020年3月13日
中古軽自動車等販売業者が所有する軽自動車等で、免除の要件をすべて満たした軽自動車については、申請により令和2年度軽自動車税の課税を免除します。
中古自動車を販売することを業とし、古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を受けている者
- 軽四輪車及び軽三輪車
- 軽二輪車(125CCから250CC以下のバイク)
- 二輪小型自動車(250CC超のバイク)
- 平成31年4月2日以降に取得し、令和2年4月1日現在において、販売業者が商品として所有し、かつ、販売目的として展示しているもの
- 古物営業法第16条に規定する帳簿等に記載されているもの
- 令和2年4月1日現在において、車両の所有者及び使用者の名義が販売業者となっているもの
- 車両の取得時と令和2年4月1日における走行距離の差は100キロメートル未満であるもの
- 守谷市軽自動車税課税免除申請書
- 古物営業法第5条第2項に規定する古物許可証の写し
- 自動車検査証の写し(継続検査のない二輪車の場合は、軽自動車届出済証の写し)
- 古物営業法第16条に規定する帳簿等の写し
- 取得時及び令和2年4月1日現在の走行距離が確認できる書類等
- 展示状況及び車両番号が確認できる写真
令和2年4月2日(木曜)から令和2年4月10日(金曜)まで