更新日:2018年12月20日
日本は、二重課税等を避けるために、諸外国との間で租税条約を締結しています。
海外からの実習生(技能実習生)を受け入れている場合、その実習生に支払う給与等について、日本国とそのかたの国籍のある国との間の租税条約に基づいて、所得税及び住民税が免除される場合があります。
この免除を受けるに当たっては、所得税においては源泉徴収義務者を経由して納税地の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
租税条約の詳しい内容は、税務署でお尋ねください。
また、租税条約に該当するかたについては、市民税・県民税についても特例が認められ、免除される場合があります。免除を受けるには、守谷市役所税務課へ「市民税・県民税の租税条約に関する届出書」を提出してください。
届出書はこちらのページからダウンロードしてください。