一般家庭用ごみ集積所の利用

更新日 令和6年1月23日

ごみの集積所は、自治会等の利用者で管理をしていただいております。
各集積所の利用範囲も管理している自治会等で決めていますので、ご近所の方や自治会の役員の方など、お住まいの地域の方に確認してご利用ください。
また、集合住宅(アパート等)にお住まいの方は、管理会社や大家さんにご相談ください。

ごみ集積所の設置基準が変わりました。(令和3年4月1日から)

ごみ集積所については、「守谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」において、6戸以上の共同住宅・長屋住宅を造る場合や、宅地開発では、10宅地以上の建売住宅及び一戸建賃貸住宅を造る場合に、設置することとしておりました。
しかし、近年宅地分譲業者において、この整備基準に満たない宅地開発等を行い販売することで、既存の自治会等が管理するごみ集積所を使用することにより、その許容量を超えてしまう事案が増加しており、家を購入したがごみを出すところが無い方や、既存のごみ集積所管理者等から、これ以上宅地が増えると既存のごみ集積所では対応できないなどの相談が多数寄せられております。
そのため、今回条例施行規則を改正し、設置基準を10宅地から6宅地に下げ、また、この基準に満たない部分については、「守谷市小規模共同住宅等におけるごみ集積所の設置及び共同使用に関する指導要綱」を制定することにより、基準に満たない共同住宅等を販売する前に、ごみ集積所の設置や既存のごみ集積所の共同使用について、市と協議することで、適正なごみ集積所の設置を図るものです。

守谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則新旧対照表

守谷市小規模共同住宅等におけるごみ集積所の設置及び共同使用に関する指導要綱

様式

集積所を新たに設置したい場合

複数世帯(目安戸建・集合住宅共に6戸以上)で申請いただければ、市での収集を開始することができます。
ただし、場所・ネット・ボックス等を、町内会・管理会社等、皆様にご負担いただく必要があります。また、補修やその後の管理についても、皆様に行っていただいております。
(注記)設置は、交通事情等も勘案して申請を受け付けますので、事前にご相談ください。

新しく家を建てる方・住宅開発を行う事業者の方へ

「守谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」により、以下のとおり定められています
6戸以上の戸建て住宅及び6戸以上の共同住宅等の事業を行う場合は、ごみ集積所を設置すること。

この戸数以下の住居を設置する場合でも、新しく居住される方がどこにごみを出すか、設置しない場合も、既存の集積所にその方がごみを出す余裕があるかを、事前に確認することを推奨しております。
なお、戸建てで6戸未満・集合住宅で6戸未満の設置でも、集積所を設置できることがあります。生活環境課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
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