ごみの屋外焼却は禁止です

更新日 令和6年1月23日

野焼きについて

ごみ等の野外での焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を除き禁止となっています。

家庭ごみはルールを守り、指定日にごみ集積所へ出してください。
より良い生活環境を作るため、皆様のご協力をお願いします。

  • 焼却炉を使用する場合でも、法に定められた構造基準を満たしたもの以外は、使用することができません。
  • ごみを燃やしたときに発生する煙には、有害なダイオキシン等が含まれている恐れがあるだけではなく、臭いが「洗濯物」などについてしまうなど近隣のかたに迷惑がかかります。

焼却が例外的に認められている場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2、同施行令第14条)

野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。

  1. 国または地方公共団体が、施設管理を行うために必要な焼却(河川敷・道路側の草焼き等)
  2. 災害予防や応急対策または復旧のために必要な焼却(火災予防訓練等)
  3. 風俗習慣または宗教上の行事で必要な焼却(どんど焼き等)
  4. 農業・林業・漁業を営む上でやむを得ない焼却(稲わら・枯れ草の焼却)
  5. たき火その他日常生活上で通常行われる焼却で軽微なもの(キャンプファイヤー等)

例外として認められる焼却行為であっても、風向きや時間帯、場所等を考慮し、近隣住民の迷惑にならないようご注意ください。

罰則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)

焼却禁止規定に違反すると、廃棄物処理法により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられる場合があります。

また、野焼き行為が法人の業務に関するものであるときは、行為者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。なお、未遂でも同様です。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。