修学のために転出した場合

更新日 令和6年1月23日

修学のために転出した場合や、修学のために転出したかたが学生でなくなったときは、国民健康保険の手続きが必要になります。
必ず、14日以内に届出してください。

こんなとき

届出に必要なもの

修学のため子供が転出したとき 国民健康保険証、在学証明書、マイナンバーが確認できるもの、印鑑

こんなとき

(学生でなくなったとき)

届出に必要なもの

社会保険等に加入したとき 職場の保険証、マイナンバーが確認できるもの、国民健康保険証、印鑑
転出したまま社会保険等に加入しないとき 修学が終了した証明、マイナンバーが確認できるもの、国民健康保険証、印鑑

修学のために転出したときは、毎年7月末の保険証更新時ごとに、在学証明書(4月以降に発行されたもの)を添えて申請が必要となり、申請された後に新しい保険証が交付されます。

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健幸福祉部 国保年金課
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