修学のために転出した場合
更新日 令和6年12月2日
修学のために転出した場合や、修学のために転出したかたが学生でなくなったときは、国民健康保険の手続きが必要になります。
必ず、14日以内に届出してください。
マイナ保険証をお使いの方も、必ず届出が必要です。
修学のため子どもが転出したとき
届出に必要なもの
- 在学証明書
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 来庁されるかたの身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と手続きが必要なかた全員分)
修学のために転出したときは、資格情報更新のために、毎年4月以降に在学証明書(4月以降に発行されたもの)を添えて申請が必要です。申請された場合は、新しい資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
(学生でなくなったとき)社会保険等に加入したとき
届出に必要なもの
- 職場の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 来庁されるかたの身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と手続きが必要なかた全員分)
(学生でなくなったとき)転出したまま社会保険等に加入しないとき
届出に必要なもの
- 修学が終了した証明
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 来庁されるかたの身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と手続きが必要な方全員分)
(注釈)転出したまま社会保険等に加入しないときは、守谷市で国民健康保険の脱退手続きのほか、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続きが必要です。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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