修学のために転出した場合

更新日 令和6年10月1日

修学のために転出した場合や、修学のために転出したかたが学生でなくなったときは、国民健康保険の手続きが必要になります。
必ず、14日以内に届出してください。

こんなとき

届出に必要なもの

修学のため子どもが転出したとき
  • 在学証明書
  • 国民健康保険証
  • 来庁されるかたの身分証明書
  • マイナンバーが確認できるもの

こんなとき

(学生でなくなったとき)

届出に必要なもの

社会保険等に加入したとき
  • 職場の保険証
  • 国民健康保険証
  • 来庁されるかたの身分証明書
  • マイナンバーが確認できるもの
転出したまま社会保険等に加入しないとき
  • 修学が終了した証明
  • 国民健康保険証
  • 来庁されるかたの身分証明書
  • マイナンバーが確認できるもの

修学のために転出したときは、毎年7月末の保険証更新時に、在学証明書(4月以降に発行されたもの)を添えて申請が必要となり、申請された後に新しい保険証が交付されます。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。