修学のために転出した場合
更新日 令和6年10月1日
修学のために転出した場合や、修学のために転出したかたが学生でなくなったときは、国民健康保険の手続きが必要になります。
必ず、14日以内に届出してください。
こんなとき |
届出に必要なもの |
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修学のため子どもが転出したとき |
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こんなとき (学生でなくなったとき) |
届出に必要なもの |
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社会保険等に加入したとき |
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転出したまま社会保険等に加入しないとき |
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修学のために転出したときは、毎年7月末の保険証更新時に、在学証明書(4月以降に発行されたもの)を添えて申請が必要となり、申請された後に新しい保険証が交付されます。
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健幸福祉部 国保年金課
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