退職したとき
更新日 令和6年10月1日
退職して社会保険等をやめたときは、国民健康保険の加入届出が必要になります。必ず、14日以内に届出してください。
来庁が難しい場合は、ページ下部の「郵送による届出について」をご覧ください。
窓口で手続きの際に必要な持ち物
- 身分証明書
- 資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1つ(任意継続のかたは資格喪失証明書)
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と国民健康保険に加入するかた全員分)
- (届出者が世帯主以外の場合)世帯主からの委任状
該当者のみ必要なもの
60歳未満のかた
基礎年金番号通知書または年金手帳(任意継続されていたかた、既に国民年金の手続きをしている場合は不要)
マル福またはすこやかの受給者証が交付されているかた
マル福またはすこやかの受給者証
外国籍のかた
在留カードとパスポート
(注釈)
社会保険等をやめた場合の加入届出は、社会保険等の資格喪失日以降となります。
また、社会保険等をやめた場合の国民健康保険の加入は、喪失日に遡って加入となるため、国民健康保険税も遡って発生し、納付(遡及賦課)することになります。
郵送による届出
国民健康保険の加入届出は、郵送で行うことも可能です。届出には次のものが必要となります。
なお、60歳未満のかたは国民年金の加入手続も必要です。年金の郵送手続については国保年金課までお問い合わせください。
- 国民健康保険資格届(取得)
資格届は必ず世帯主が記入してください。 - 世帯主の身分証明書の写し
- 資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1つ(原本)
(原本は保険証送付時に返却します。) - マイナンバーが確認できるもの(世帯主と加入するかた全員分)
- 320円分の切手を貼付し世帯主名と住所を記載した返信用封筒
(保険証等を送付するためです。特定記録郵便で世帯主宛てに送付します。)
該当者のみ必要なもの
マル福またはすこやかの受給者証が交付されているかた
マル福またはすこやかの受給者証と、受給者証の枚数分の医療福祉費受給資格等変更届
-
本人確認のお願い
身分証明書については、本人確認のお願いを参照してください。 -
健康保険証が変わったとき
マル福・すこやか医療の受給者証をお持ちのかたは、医療福祉の保険変更のお手続きも必要です。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。