職場の健康保険をやめたとき(社会保険等から国民健康保険へ切替)

更新日 令和6年12月2日

国民健康保険の加入届出

退職して社会保険等をやめたときは、国民健康保険の加入届出が必要になります。必ず、14日以内に届出してください。なお、マイナ保険証をお使いのかたも、必ず届出が必要です。

来庁が難しい場合は、ページ下部の「郵送による届出」をご覧ください。

届出に必要なもの

  • 資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1つ(任意継続のかたは資格喪失証明書)
  • 来庁されるかたの身分証明書
  • マイナンバーが確認できるもの(世帯主と国民健康保険に加入するかた全員分)
  • (届出者が世帯主以外の場合)世帯主からの委任状

該当者のみ必要なもの

60歳未満のかた

基礎年金番号通知書または年金手帳(任意継続されていたかた、既に国民年金の手続きをしている場合は不要)

マル福またはすこやかの受給者証が交付されているかた

マル福またはすこやかの受給者証

外国籍のかた

在留カードとパスポート

(注釈)
社会保険等をやめた場合の加入届出は、社会保険等の資格喪失日以降となります。
また、社会保険等をやめた場合の国民健康保険の加入は、喪失日に遡って加入となるため、国民健康保険税も遡って発生し、納付(遡及賦課)することになります。

郵送による届出

国民健康保険の加入届出は、郵送で行うことも可能です。届出には次のものが必要となります。
なお、60歳未満のかたは国民年金の加入手続も必要です。年金の郵送手続については国保年金課までお問い合わせください。

  • 国民健康保険資格届(取得)
    資格届は必ず世帯主が記入してください。
  • 世帯主の身分証明書の写し
  • 資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1つ(原本
    (原本は資格確認書または資格情報のお知らせ等の送付時に返却します。)
  • マイナンバーが確認できるもの(世帯主と加入するかた全員分)
  • 390円分の切手を貼付し世帯主名と住所を記載した返信用封筒
    資格確認書または資格情報のお知らせ等を送付するためです。特定記録郵便で世帯主宛てに送付します。
  • (該当者のみ)マル福またはすこやかの受給者証と、受給者証の枚数分の医療福祉費受給資格等変更届

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。