退職したとき

更新日 令和6年3月28日

退職して社会保険等をやめたときは、国民健康保険の加入届出が必要になります。必ず、14日以内に届出してください。

来庁が難しい場合は、ページ下部の「郵送による届出について」をご覧ください。

窓口で手続きの際に必要な持ち物

1.身分証明書

2.資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1つ(任意継続のかたは資格喪失証明書)

3.マイナンバーが確認できるもの(世帯主と国民健康保険に加入するかた全員分)

4.印鑑

5.(届出者が世帯主以外の場合)世帯主からの委任状

該当者のみ必要なもの

60歳未満のかた

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳(任意継続されてたかた、既に国民年金の手続きをしている場合は不要)

マル福またはすこやかの受給者証が交付されているかた

  • マル福またはすこやかの受給者証

外国籍のかた

  • 在留カードとパスポート

(注釈)
社会保険等をやめた場合の加入届出は、社会保険等の資格喪失日以降となります。
また、社会保険等をやめた場合の国民健康保険の加入は、喪失日に遡って加入となるため、国民健康保険税も遡って発生し、納付(遡及賦課)することになります。

郵送による届出

国民健康保険の加入届出は、郵送で行うことも可能です。届出には次のものが必要となります。
なお、60歳未満のかたは国民年金の加入手続も必要です。年金の郵送手続については国保年金課までお問い合わせください。

1.国民健康保険資格届(取得)
資格届は必ず世帯主が記入してください。

2.世帯主の身分証明書の写し

3.資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1つ(原本
(原本は保険証送付時に返却します。)

4.マイナンバーが確認できるもの(世帯主と加入するかた全員分)

5.490円分の切手を貼付し世帯主名と住所を記載した返信用封筒
保険証等を送付するためです。簡易書留で世帯主あてに送付します。

該当者のみ必要なもの

マル福またはすこやかの受給者証が交付されているかた

  • マル福またはすこやかの受給者証と、受給者証の枚数分の医療福祉費受給資格等変更届

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。