その他の届出
更新日 令和6年12月2日
次の場合は、国民健康保険の届出が必要です。必ず、14日以内に届出してください。なお、マイナ保険証をお使いの方も、必ず届出が必要です。
届出に必要なもの
生活保護を受けるとき
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 来庁されるかたの身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と手続きが必要なかた全員分)
- (届出者が世帯主以外の場合)世帯主からの委任状
- 年金手帳(注釈)
生活保護を受けなくなったとき
- 来庁されるかたの身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と手続きが必要なかた全員分)
- (届出者が世帯主以外の場合)世帯主からの委任状
- 年金手帳(注釈)
住所・氏名・世帯主が変わったとき
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 来庁されるかたの身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と手続きが必要なかた全員分)
- (届出者が世帯主以外の場合)世帯主からの委任状
(注釈)
60歳未満のかたは、年金手帳が必要です。
外国籍のかたの場合、在留カードとパスポートをお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。