就職したとき
更新日 令和6年10月1日
国民健康保険の喪失届出について
就職して社会保険等に加入した場合、国民健康保険の喪失届出が必要になります。必ず、14日以内に届出してください。
ページ下部の「郵送による届出」をご覧ください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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就職して社会保険等に加入した場合 |
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郵送による届出
国民健康保険の喪失届出は、郵送で行うことも可能です。届出には次のものが必要となります。
- 国民健康保険資格届(喪失)
資格届は必ず世帯主が記入してください。 - 世帯主の身分証明書の写し
- 職場の健康保険証の写し(職場の健康保険に加入したかた全員分)
- 国民健康被保険者証の原本(国民健康保険を喪失するかた全員分)
- マイナンバーが確認できるものの写し(世帯主と国民健康保険を喪失するかた全員分)
- 110円切手を貼付し世帯主名と住所を記載した返信用封筒(喪失完了通知を送付するためです。)
- (該当者のみ)マル福またはすこやかの受給者証と、受給者証の枚数分の医療福祉費受給資格等変更届
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本人確認のお願い
身分証明書については、本人確認のお願いを参照してください。 -
健康保険証が変わったとき
マル福・すこやか医療の受給者証をお持ちのかたは、医療福祉の保険変更のお手続きも必要です。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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