就職したとき

更新日 令和6年10月1日

国民健康保険の喪失届出について

就職して社会保険等に加入した場合、国民健康保険の喪失届出が必要になります。必ず、14日以内に届出してください。

ページ下部の「郵送による届出」をご覧ください。

こんなとき 届出に必要なもの
就職して社会保険等に加入した場合
  • 職場の保険証
  • 国民健康被保険者証
  • 来庁されるかたの身分証明書
  • マイナンバーが確認できるもの(世帯主と国民健康保険を喪失するかた全員分)
  • マル福またはすこやかの受給者証(該当者のみ)
  • (届出者が世帯主以外の場合)世帯主からの委任状

郵送による届出

国民健康保険の喪失届出は、郵送で行うことも可能です。届出には次のものが必要となります。

  • 国民健康保険資格届(喪失)
    資格届は必ず世帯主が記入してください。
  • 世帯主の身分証明書の写し
  • 職場の健康保険証の写し(職場の健康保険に加入したかた全員分)
  • 国民健康被保険者証の原本(国民健康保険を喪失するかた全員分)
  • マイナンバーが確認できるものの写し(世帯主と国民健康保険を喪失するかた全員分)
  • 110円切手を貼付し世帯主名と住所を記載した返信用封筒(喪失完了通知を送付するためです。)
  • (該当者のみ)マル福またはすこやかの受給者証と、受給者証の枚数分の医療福祉費受給資格等変更届

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。