お別れがあったとき
更新日 令和6年2月16日
死亡したときは、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
必ず、14日以内に届出してください。
また、葬儀を執り行ったかた(喪主)に対し、葬祭費として5万円が支給されます。
国民健康保険の脱退手続き
こんな時
死亡したとき
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
葬祭費の支給
国民健康保険に加入しているかたが亡くなられた場合、葬儀を行ったかた(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。
死亡届の手続きの際は、以下ををお持ちのうえ、申請手続きを行ってください。
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- マイナンバーが確認できるもの
- 喪主であることが確認できるもの
(葬祭礼状や葬儀の領収書など)
ただし、国民健康保険税が未納の方は、全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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