お別れがあったとき
更新日 令和6年12月2日
死亡したときは、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。必ず、14日以内に届出してください。なお、マイナ保険証をお使いの方も、必ず届出が必要です。
また、葬儀を執り行ったかた(喪主)に対し、葬祭費として5万円が支給されます。
国民健康保険の喪失届出
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 来庁されるかたの身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主と届出が必要なかた全員分)
葬祭費の支給
国民健康保険に加入しているかたが亡くなられた場合、葬儀を行ったかた(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。
死亡届の手続きの際は、以下をお持ちのうえ、申請手続きを行ってください。
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 印鑑
- 来庁されるかたの身分証明書
- 喪主であることが確認できるもの(葬祭礼状や葬儀の領収書など)
ただし、国民健康保険税が未納の方は、全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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