令和6・7年度後期高齢者医療保険料率

更新日 令和6年4月1日

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。

令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率及び賦課限度額

  • 後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して計算されます。
  • 所得が少ないかた等には、保険料の軽減措置があります。
  • 保険料率は都道府県単位で決定し、2年ごとに見直されます(茨城県内は均一の保険料率となります)。
令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率および賦課限度額

 

令和6年度

令和7年度

均等割額

47,500円

47,500円

所得割率

賦課のもととなる金額(注1)が、

  • 58万円以下のかた9.00パーセント
  • 58万円超のかた9.66パーセント

9.66パーセント

(賦課のもととなる金額によらず統一)

保険料の賦課限度額

(上限額)

73万円

ただし、令和6年度に新たに75歳になるかたは80万円

80万円

注釈

  1. 賦課のもととなる金額=総所得金額等(注2)-基礎控除額(注3)

  2. 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は含みません。

  3. 基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりとなります。

    • 2,400万円以下の場合は43万円

    • 2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円

    • 2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円

    • 2,500万円超の場合は0円

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