令和6・7年度後期高齢者医療保険料率
更新日 令和6年4月1日
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率及び賦課限度額
- 後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して計算されます。
- 所得が少ないかた等には、保険料の軽減措置があります。
- 保険料率は都道府県単位で決定し、2年ごとに見直されます(茨城県内は均一の保険料率となります)。
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令和6年度 |
令和7年度 |
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均等割額 |
47,500円 |
47,500円 |
所得割率 |
賦課のもととなる金額(注1)が、
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9.66パーセント (賦課のもととなる金額によらず統一) |
保険料の賦課限度額 (上限額) |
73万円 ただし、令和6年度に新たに75歳になるかたは80万円 |
80万円 |
注釈
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賦課のもととなる金額=総所得金額等(注2)-基礎控除額(注3)
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総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
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基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりとなります。
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2,400万円以下の場合は43万円
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2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円
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2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円
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2,500万円超の場合は0円
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