後期高齢者医療 保険料の計算

更新日 令和6年4月1日

後期高齢者医療制度では、個人ごとに保険料を計算します。

保険料の決め方

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計します。

保険料の賦課限度額(上限)は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳になるかたは80万円)、令和7年度は80万円です。

個人ごとの保険料の決め方

令和6年度

1年間の保険料額(100円未満切り捨て)
=均等割額:47,000円
+所得割額:(総所得金額等-基礎控除額)
×9.66パーセント(ただし、総所得金額等-基礎控除額が58万円以下のかたは9.00パーセント)

令和7年度

1年間の保険料額(100円未満切り捨て)
=均等割額:47,000円
+所得割額:(総所得金額等-基礎控除額)
×9.66パーセント

計算例

公的年金収入が200万円のかたの場合

令和6年度
均等割額:47,500円
所得割額:42,300円
(公的年金収入:2,000,000円-公的年金控除:1,100,000円-基礎控除:430,000円)×9.00パーセント

保険料年額は89,800円です。
47,500円+42,300円=89,800円(100円未満は切り捨て)
令和7年度
均等割額:47,500円
所得割額:45,402円

(公的年金収入:2,000,000円-公的年金控除:1,100,000円-基礎控除:430,000円)×9.66パーセント

保険料年額は92,900円です。
47,500円+45,402円=92,902円(100円未満は切り捨て)
  • 年度の途中で被保険者になったかたは、保険料が資格取得月からの月割となります。
  • 世帯の所得が基準額未満のかたや元被扶養者のかたについては、均等割額が軽減される場合があります。

保険料の軽減

均等割額の軽減

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減対象判定基準表
軽減割合 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の基準額の場合
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「54万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯
注記
  • 収入が公的年金のかたは、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上のかたは、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
  • 専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合、軽減判定においては必要経費として算入または控除を行いません。
  • 給与所得者等の数とは、給与収入55万円超のかたと、公的年金等の収入60万円超(65歳以上は125万円超)のかたの数の合計数になります。
  • 保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入したかたは資格取得日)の世帯状況で判定します。(賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。)

会社などの健康保険の被扶養者であったかたに対する軽減

後期高齢者医療制度へ加入する前日において被用者保険(協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険)の被扶養者として保険料を負担していなかったかたは、申請により、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

また、所得割額の負担はありません。

なお、元被扶養者であっても、世帯の所得が低いかたは、均等割の7割軽減が受けられます。

注記
  • 国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であったかたは該当しません。
  • 資格取得後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減措置が終了したかたは、世帯の所得水準に応じて、「均等割額の軽減」を受けることができます。なお、所得割額は、引き続きかかりません。

後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。

保険料早見表(概算)

単身世帯の場合

単身世帯の被保険者本人の収入が、年金収入のみとした場合

年金収入

均等割額の

軽減割合

均等割額

所得割率

所得割額

令和6年度年間保険料

80万円以下

7割

14,250円

なし

0円

14,200円

190万円

5割

23,750円

9.00パーセント

33,300円

57,000円

210万円

2割

38,000円

9.00パーセント

51,300円

89,300円

300万円

軽減なし

47,500円

9.66パーセント

142,002円

189,500円

 

2人世帯の場合

夫婦2人世帯(ともに後期高齢者医療被保険者)で、世帯主である夫の収入が公的年金のみ、妻の収入が公的年金収入80万円以下の場合

夫の年金収入

均等割額の

軽減割合

均等割額

所得割率

所得割額

令和6年度年間保険料

80万円以下

7割

夫:14,250円

妻:14,250円

なし

夫:0円

妻:0円

夫:14,200円

妻:14,200円

世帯合計:28,400円

210万円

5割

夫:23,750円

妻:23,750円

夫:9.00パーセント

妻:なし

夫:51,300円

妻:0円

夫:75,000円

妻:23,700円

世帯合計:98,700円

250万円

2割

夫:38,000円

妻:38,000円

夫:9.66パーセント

妻:なし

夫:93,702円

妻:0円

夫:131,700円

妻:38,000円

世帯合計:169,700円

300万円

軽減なし

夫:47,500円

妻:47,500円

夫:9.66パーセント

妻:なし

夫:142,002円

妻:0円

夫:189,500円

妻:47,500円

世帯合計:237,000円

 

国民健康保険から後期高齢者医療保険に加入する方の保険料

国民健康保険の保険料は75歳になる前月まで、後期高齢者医療は75歳になった月から保険料がかかります。

重複がないように計算されていますが、国民健康保険は世帯主が納税義務者となるため、同じ世帯に国民健康保険に加入しているかたがいる場合は、世帯主が後期高齢者医療に加入後も国民健康保険の保険料を納付することとなります。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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