転入の手続

更新日 令和6年3月23日

正しい住民登録にご協力をお願いします

実際に住所の異動がないのにもかかわらず、就学校の変更、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。

届出を受付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。

注意

住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本等不実記載、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。

転入届

住民登録すると、住民基本台帳に登録され、義務教育、選挙、国民健康保険、国民年金などの基本となります。

変更があったときは、住み始めた日から14日以内に届出をしてください。

届出期間

守谷市に住み始めた日から14日以内

(注意)
住み始める前に転入届を出すことはできません。

受付場所

市役所総合窓口課のみ
(公民館・保健センター・文化会館では手続できません)

受付日時

  • 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)
  • 午前8時30分から午後5時15分まで

注意

  • 日曜開庁時には手続できません。
  • 郵送での手続はできません。
  • お時間に余裕をもってお越しください。
  • 休日の前後、3月から4月は混み合う傾向にあります。
  • 正午から午後2時の間は、待ち時間が長くなる場合があります。

届出人

  • 本人
  • 転入前から本人と同一世帯のかた
  • 本人から委任を受けた代理人のかた(委任状が必要)

代理人による届出の場合は、本人に転入届が提出されたことを通知します。ご了承ください。

成年後見人が届け出る場合

登記事項証明書の原本の提示が必要です。

親権者等の法定代理人が届け出る場合

戸籍謄本等(守谷市に本籍がある方は不要です)の原本の提示が必要です。

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届出に必要なもの

すべてのかたに共通するもの

住所の確認ができるもの

持ち家の場合
  • 登記簿謄本
  • 売買契約書
  • 工事請負契約書 など(コピーでも可)
賃貸の場合

賃貸借契約書など(コピーでも可)

(注意)

  • いずれの場合も転入先住所あての複数の郵便物など、住所と氏名が確認できるものでも可
  • 水道の開栓を済ませ、転入するかたの氏名が確認できる場合、住所を確認できる書類の持参不要
  • 複数の地番にまたがった土地に建築した家の場合、建物の位置図などで住所となる地番を確認
同居の場合

転入先住所の世帯主または所有者からの同意書

婚姻前に同居する、子が親の住所地に転入する、転入されるかたの中に所有者、賃貸借契約者がいない場合などは原本提出が必要
会社の寮の場合

会社からの居住(入寮)証明

会社が寮を所有している、賃貸契約を結んでいる、水道の開栓をしている場合などは原本の提出が必要

他の市区町村から守谷市への引越しの場合

転出証明書(今まで住んでいた市区町村で、転出手続をした際に発行されます)

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは転出証明書が発行されず、カードに情報が含まれる場合があります。その場合の転入の手続にはカード受取時に設定した暗証番号が必要です。
  • マイナポータルを通してオンラインで転出届の手続を行った場合、転出証明書は発行されません。

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書

  • お持ちのかたのみ
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは、継続利用の手続が必要となります。手続には、カード及び暗証番号が必要となります。
  • 各カードの券面に新しい住所を記載します。

届出人の本人確認できるもの

  • 運転免許証
  • パスポート(旅券)
  • マイナンバーカード
  • 顔写真付きの住民基本台帳カード
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

上記のうちいずれか1点または下記のもの2点

  • 健康保険証と診察券など、名前の確認できるもの2点

海外から転入する場合(転入するかた全員分が必要)

日本国籍のかた

  1. パスポート
  2. パスポートで入国日が確認できない場合は航空券の控えなど日本への入国日が確認できるもの
  3. 戸籍謄本、戸籍の附票
    現在の状態と記載事項に変更がなく、3か月以内に取得したもの

外国人住民のかた

  1. パスポート
  2. パスポートで入国日が確認できない場合は航空券の控えなど日本への入国日が確認できるもの
  3. 在留カードまたは特別永住者証明書
  4. 家族で転入される場合、本国の官公庁が発行した家族関係のわかる証明書(婚姻証明書、出生証明書など)の原本及びその翻訳者を明らかにした日本語訳文

この書類がない場合は、夫婦や親子であっても続柄が「同居人」となります。

守谷市に転入されるかたへ

転入届に伴う手続きの主な関係課など

注意事項

守谷市に転入手続きを行っても、本籍が守谷市になるわけではありません。

本籍地を守谷市に変更する場合は「転籍届」が必要です。

転入と同時に転籍届出を行う場合には、転入手続の前にお申し出ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。