国土利用計画法に基づく土地取引届出など

更新日 令和6年1月23日

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を図るため、土地取引に届出制度を設けています。

守谷市内で一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法第23条第1項により、土地の権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日から起算して2週間以内に守谷市長に届け出なければなりません。

届出が必要な面積

届出が必要な土地面積は、都市計画法に基づく都市計画区域区分により異なります。

区画整理事業地内の場合、仮換地面積で判断します。

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

面積要件の留意点(一団の土地取引)

次の場合、一団の土地の取引として、各土地の取引面積は小さくても、契約ごとに届出が必要です。

  • 複数の権利者(譲渡人)から、合計すると届出が必要な面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
  • 分筆売買や時期をずらした売買でも、一連の計画性のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合

イラスト:複数人から、一体性のある土地を譲受する権利取得者は、土地の面積に応じて届出が必要となります

届出が必要・免除・不要となる取引

届出が必要となる契約

以下の契約による土地取引を行った場合、届出が必要です。

  • 売買
  • 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡または設定
  • 農地の取引
    (農地法第5条第1項の許可を要する場合)
  • 保留地処分
    (土地区画整理法)
  • 交換
  • 共有物の持分権の譲渡
  • 営農譲渡
    (譲渡する財産に土地が含まれる場合)
  • 譲渡担保
  • 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
  • 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
  • 代物弁済

届出条件に該当するが、適用除外となるもの

以下の場合は、要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。

  • 取引の当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の場合
  • 農地の取引
    (農地法第3条第1項の許可を要する場合)
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
  • 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合
    (裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

届出が不要

以下の場合は、要件に該当しないため、届出は不要です。

  • 一時金を伴わない(賃料のみ発生する)賃借権の譲渡または設定
  • 抵当権、不動産質権等の移転または設定
  • 地役権、鉱業権等の移転または設定
  • 信託の引受及びその終了
  • 相続
  • 遺産の分割
  • 遺贈
    (包括遺贈を含む)
  • 土地収用
  • 換地処分、交換分合及び権利交換
    (土地区画整理法)
  • 贈与
  • 財産分与
  • 共有物の分割
  • 共有物の持分権の放棄
  • 工場財団等の移転
  • 予約完結権、買戻権等の形成権の行使

届出の手続き

土地取引の権利取得者は、土地売買等届出書と必要書類を契約締結後2週間以内に、守谷市長に提出が必要です。

届出を受けた市長は利用目的の審査を行い、土地利用に関する計画に適合しない場合、届出日から3~6週間以内に、利用目的変更の指導や勧告、助言をします。

届出義務者

届出は、土地の権利取得者(譲受人)が行ってください。

権利取得者に代わって第三者が代理で届出を行う場合は、権利取得者からの委任状が必要です。

届出期限

契約の締結日から起算して2週間(14日)以内に届出を行ってください。
(契約締結日も含んだ日数)

届出期限日が土曜、日曜、祝日等(12月29日から1月3日までを含む)の場合、その翌日の市役所開庁日までに届け出てください。

届出先

守谷市役所 市長公室 企画課

届出書類

以下の書類を1部ずつ提出してください。

  • 土地売買等届出書
  • 位置図
    (縮尺5万分の1以上の地図)
  • 周辺状況図
    (縮尺5千分の1以上の地図)
  • 形状図
    (土地の形状を示した地図)
  • 契約書の写し
    (契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかになるもの)
  • その他の書類
    (代理人へ委任した場合の委任状等)

「土地売買等届出書」は、市役所 企画課窓口か、以下「申請書等」からダウンロードできます。

令和3年1月1日から国土利用計画法に基づく届出は、押印削除後の様式をご利用ください。

なお、押印がされていても影響ないため、届出者に修正依頼や差戻しはしません。

委任状や訂正印も、押印は不要です。

届出をしなかった場合

以下の場合、国土利用計画法第47条第1項の規定により6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

  • 土地取引の契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合
  • 虚偽の届出をした場合

このページに関するお問い合わせ

市長公室 企画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。