国土利用計画法に基づく土地取引届出など
更新日 令和6年1月23日
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を図るため、土地取引に届出制度を設けています。
守谷市内で一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法第23条第1項により、土地の権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日から起算して2週間以内に守谷市長に届け出なければなりません。
届出が必要な面積
届出が必要な土地面積は、都市計画法に基づく都市計画区域区分により異なります。
区画整理事業地内の場合、仮換地面積で判断します。
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
面積要件の留意点(一団の土地取引)
次の場合、一団の土地の取引として、各土地の取引面積は小さくても、契約ごとに届出が必要です。
- 複数の権利者(譲渡人)から、合計すると届出が必要な面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
- 分筆売買や時期をずらした売買でも、一連の計画性のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合
届出が必要・免除・不要となる取引
届出が必要となる契約
以下の契約による土地取引を行った場合、届出が必要です。
- 売買
- 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡または設定
- 農地の取引
(農地法第5条第1項の許可を要する場合) - 保留地処分
(土地区画整理法) - 交換
- 共有物の持分権の譲渡
- 営農譲渡
(譲渡する財産に土地が含まれる場合) - 譲渡担保
- 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
- 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
- 代物弁済
届出条件に該当するが、適用除外となるもの
以下の場合は、要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。
- 取引の当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の場合
- 農地の取引
(農地法第3条第1項の許可を要する場合) - 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合
(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)
届出が不要
以下の場合は、要件に該当しないため、届出は不要です。
- 一時金を伴わない(賃料のみ発生する)賃借権の譲渡または設定
- 抵当権、不動産質権等の移転または設定
- 地役権、鉱業権等の移転または設定
- 信託の引受及びその終了
- 相続
- 遺産の分割
- 遺贈
(包括遺贈を含む) - 土地収用
- 換地処分、交換分合及び権利交換
(土地区画整理法) - 贈与
- 財産分与
- 共有物の分割
- 共有物の持分権の放棄
- 工場財団等の移転
- 予約完結権、買戻権等の形成権の行使
届出の手続き
土地取引の権利取得者は、土地売買等届出書と必要書類を契約締結後2週間以内に、守谷市長に提出が必要です。
届出を受けた市長は利用目的の審査を行い、土地利用に関する計画に適合しない場合、届出日から3~6週間以内に、利用目的変更の指導や勧告、助言をします。
届出義務者
届出は、土地の権利取得者(譲受人)が行ってください。
権利取得者に代わって第三者が代理で届出を行う場合は、権利取得者からの委任状が必要です。
届出期限
契約の締結日から起算して2週間(14日)以内に届出を行ってください。
(契約締結日も含んだ日数)
届出期限日が土曜、日曜、祝日等(12月29日から1月3日までを含む)の場合、その翌日の市役所開庁日までに届け出てください。
届出先
守谷市役所 市長公室 企画課
届出書類
以下の書類を1部ずつ提出してください。
- 土地売買等届出書
- 位置図
(縮尺5万分の1以上の地図) - 周辺状況図
(縮尺5千分の1以上の地図) - 形状図
(土地の形状を示した地図) - 契約書の写し
(契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかになるもの) - その他の書類
(代理人へ委任した場合の委任状等)
「土地売買等届出書」は、市役所 企画課窓口か、以下「申請書等」からダウンロードできます。
令和3年1月1日から国土利用計画法に基づく届出は、押印削除後の様式をご利用ください。
なお、押印がされていても影響ないため、届出者に修正依頼や差戻しはしません。
委任状や訂正印も、押印は不要です。
届出をしなかった場合
以下の場合、国土利用計画法第47条第1項の規定により6か月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 土地取引の契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合
- 虚偽の届出をした場合
申請書等
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。