セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症)

更新日 令和6年3月26日

新型コロナウイルス感染症による指定

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

指定期間(認定申請をすることができる期間)

令和2年2月18日(火曜)から令和6年6月30日(日曜)まで

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します

概要

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が延長されました。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

セーフティネット保証4号とは

突発的災害(自然災害など)により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です。

補足

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期限は認定の日から30日です。認定書の有効期限内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期限を延長するものではありませんのでご留意ください。)

認定対象者

次の要件を満たしている守谷市内の中小企業者

令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが、前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること

(注意)前年同期の売上高等が令和2年2月以後の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することになっています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は、比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期との比較になります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期との比較になります。

比較可否のイメージについては、下記の売上高減少要件の比較可否の例をご確認ください。

必要書類

認定申請を希望される事業者は、下記の書類を経済課へ提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請も受付します。詳しくは、次のリンクをご覧ください。

  • 認定申請書 1部(認定申請書は1部提出になりました)
  • 売上比較明細書 1部(取扱金融機関名または税理士名の署名は不要となりました
  • 試算表や売上台帳など売上高等の金額が確認できる書類
  • 守谷市で事業を営んでいることが分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書など)
  • 事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品、サービスがわかる書類。許可、免許、登録、届出等を必要とする事業については許認可証等の写しなど)

注意事項

  • 市の認定が信用保証を確約するものではありません。信用保証を受けるには、市の認定とは別に各金融機関および茨城県信用保証協会による審査があります。
  • 申請書を受理してから認定証発行までに日数がかかります。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。