セーフティネット保証5号認定

更新日 令和6年4月1日

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定対象

法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が守谷市にあって、次の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

売上高等の比較について

(認定基準緩和様式イ-4~6対象)前年同期の売上高等が令和2年2月以後の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較

セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することになっています。

そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は、比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することになります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

この取り扱いは、セーフティネット保証5号でも同様になりますが、最近3か月間の売上高等と比較する場合(守谷市では、通常様式イ-1~3)は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することになります。

比較可否のイメージについては、下記の売上高減少要件の比較可否の例をご確認ください。

指定業種

令和3年8月1日(日曜)以降は、従来どおり日本標準産業分類の「細分類」を基準に対象業種が指定されていますので、ご確認ください。

指定期間

令和6年4月1日(月曜)から令和6年6月30日(日曜)

指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかは、以下の手順でご確認ください。

  1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。(日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。)
  2. 該当業種が属する細分類番号を確認します。
  3. 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

提出書類

認定対象の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者は、下記の表の必要書類をご提出ください。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請も受付します。

詳しくは、セーフティネット保証(4号・5号)の郵送申請をご確認ください。

(注意)対象業種が指定されたことにより、従来どおり業態によって様式が異なります

  • 通常様式(イ-2’)→様式イ-1、イ-2、イ-3
  • 認定基準緩和様式(イ-5’)→様式イ-4、イ-5、イ-6

(イ)売上高等の減少

  • 認定申請書1通
  • 売上高計算書1通
  • 各月の売上高の根拠となる資料(試算表や売上台帳など)
  • 指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類等(取り扱っている製品、サービスがわかる書類。許可、免許、登録、届出等を必要とする事業については許認可証等の写しなど)
  • 中小企業者の住所地が分かる書類等(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書など)

(ロ)原油等の原材料高騰

  • 認定申請書1通(様式ロについては、下記問い合わせ先までお問合せください。)
  • 売上高計算書1通
  • 最近3ヶ月及び前年同期の試算表など(各月の売上高が確認できる書類)製品等原価のうち、原油等の占める割合が20パーセント以上であることが確認できる書類
  • 指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類等(取り扱っている製品、サービスが分かる書類。許可、免許、登録、届出等を必要とする事業について許認可等の写しなど)
  • 事業所の所在地が分かる書類(法人登記簿履歴全部証明書、確定申告書など)

また、経済産業省では新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、(イ)の認定にあたって次のような運用緩和を行っています。

認定基準緩和

時限的な運用緩和として、

「直近1か月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少」かつ「その後2か月間の売上高見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少」

でも申請可能です。

その場合は、(新型コロナウイルス感染症)認定基準緩和様式(イ-4~イ-6)をご利用ください。

申請書等

通常様式(様式イ-1)

1つの指定業種に属する事業のみ行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合に使用する様式です。

通常様式(様式イ-2)

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する場合に使用する様式です。

通常様式(様式イ-3)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合に使用する様式です。

(新型コロナウイルス感染症)認定基準緩和様式(様式イ-4)

1つの指定業種に属する事業のみ行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合に使用する様式です。

(新型コロナウイルス感染症)認定基準緩和様式(様式イ-5)

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する場合に使用する様式です。

(新型コロナウイルス感染症)認定基準緩和様式(様式イ-6)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合に使用する様式です。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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