セーフティネット保証5号認定
更新日 令和7年3月5日
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
お知らせ
令和6年12月1日以降、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更されました。
- 指定業種と非指定業種を兼業している場合の申請書が1種類に統一
- 認定欄の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの認定緩和対応の終了
認定対象
法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が守谷市にあって、次の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
なお、認定要件の前年比較は、小数点第2位以下を切り捨てで表記してください。
指定業種
(令和7年2月28日追加)下記の5号の指定業種に記載がありませんが、「4411 一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)」が指定業種に追加となりました。
指定期間
令和7年1月1日(水曜)から令和7年3月31日(月曜)
指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかは、以下の手順でご確認ください。
- 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。(日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。)
- 該当業種が属する細分類番号を確認します。
- 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
提出書類
認定要件に当てはまる中小企業者は、下記の表の必要書類をご提出ください。
(イ)売上高等の減少
- 認定申請書1通(イ-1またはイ-2)
- 売上高計算書1通
- 各月の売上高の根拠となる資料(試算表や売上台帳など)
- 指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類等(取り扱っている製品、サービスがわかる書類。許可、免許、登録、届出等を必要とする事業については許認可証等の写しなど)
- 中小企業者の住所地が分かる書類等(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書など)
(ロ)原油等の原材料高騰
- 認定申請書1通(様式ロについては、下記問い合わせ先までお問合せください。)
- 売上高計算書1通
- 最近3ヶ月及び前年同期の試算表など(各月の売上高が確認できる書類)製品等原価のうち、原油等の占める割合が20パーセント以上であることが確認できる書類
- 指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類等(取り扱っている製品、サービスが分かる書類。許可、免許、登録、届出等を必要とする事業について許認可等の写しなど)
- 事業所の所在地が分かる書類(法人登記簿履歴全部証明書、確定申告書など)
申請書等
様式イ-1
1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合に使用する様式です。
様式イ-2
指定業種と非指定業種と兼業している場合に使用する様式です。
(最近3か月における指定業種の売上高が、事業全体の売上高の5パーセント以上を占めていることが条件)
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 経済課
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