中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日 令和6年1月23日

令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設

申請関係の様式が変更になりましたので、ご注意ください。

詳しくは、以下リンクをご覧ください。

下記「固定資産税の特例」「申請書類」をご覧ください。

先端設備等導入計画

「先端設備導入計画」は、中小企業者が労働生産性を高めるために先端設備等を導入する計画です。

市区町村の認定を受けると税制支援や金融支援などのメリットがあります。
(先端設備等については、「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須)

守谷市はこの計画を支援するために国から「導入促進基本計画」の同意を得ています。

中小企業庁資料

下記「申請書類」をご覧ください。

認定が受けられる中小企業者

下記に該当する事業者であり、かつ守谷市内にある事業所において設備投資を行う事業者です。

中小企業等経営強化法第2条第1項
業種分類 資本金の額又は出資の総額   常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 又は 300人以下
卸売業 1億円以下 又は 100人以下
小売業 5千万円以下 又は 50人以下
サービス業 5千万円以下 又は 100人以下
(政令指定業種)(注2)
ゴム製品製造業
3億円以下 又は 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウエア業又は情報処理サービス業
3億円以下 又は 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 又は 200人以下
  • (注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

また、企業組合、協同組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります。

先端設備等導入計画の認定フロー

イラスト:事業者から支援機関に依頼し、事前確認書を発行、市に計画の申請をし、認定されたあと、設備取得をする

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
減価償却資産の種類
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
内容
  • 国の導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
  • 人員削減を目的とした取組みではないこと
  • 公序良俗に反する取組みや反社会的勢力と関係がないこと

固定資産税の特例

対象の中小企業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって2分の1に減額されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

対象の中小企業者

次のいずれかに該当する法人又は個人事業主

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

償却資産

年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

設備の種類 用途又は細目 最低価額
(1台1基又は一の取得価額)
その他
機械装置 全て 160万円以上  
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 全て 30万円以上  
建物附属設備 全て 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外
構築物
(塀や広告塔、受変電設備など)
全て 120万円以上  

(注意)償却資産して課税されるものに限る。
中古資産でないこと。

適用期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日

固定資産税の特例を申請する際のフロー

イラスト:中小事業者が認定経営革新等支援機関に事前確認書を依頼し、確認書を受け取り後、市に申請

申請書類

下記の書類をご用意の上、郵送または直接経済課へご提出ください。

新規の場合

  1. 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート兼同意書
  2. 先端設備導入計画に係る認定申請書
  3. 先端設備等導入計画
  4. 認定経営革新等支援機関による確認書
  5. 納税証明書(市税)
  6. (認定書の送付を郵送希望する場合)返信用角2封筒
    切手貼付の上、返信先の宛先も記載してください。

固定資産税の特例を受ける場合

  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本)
  2. (導入する先端設備がリースの場合)リース契約見積書等(写し)
  3. (導入する先端設備がリースの場合)固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税1/3軽減を受けたい)場合

上記1~9に加え、以下の書類もご提出ください。

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

計画変更の場合

  • 先端設備等導入計画の変更にかかる認定申請書・先端設備導入計画書
    認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(変更前の計画)
  • 導入する先端設備の見積書等(写し)(導入する先端設備がリースの場合は、リース契約見積書等(写し))

内容によって、その他にも提出書類を求める場合があります。

固定資産税の特例を受ける場合

上記8~9の書類もご提出ください。

申請先

〒302-0198
守谷市大柏950番地の1
守谷市生活経済部経済課
先端設備等導入計画認定担当

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。